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日本人が外国で婚姻したときの手続を知りたい。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015008 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

外国で婚姻する(した)場合

日本人同士が、外国で日本方式の婚姻をするには、その国に駐在して日本人のための行政事務を行う在外公館(大使館、領事館)を訪れ、大使、公使又は領事に婚姻の届出をします。
在外公館で受け付けられた届書は、外務省経由で本籍地の市区町村に送られ、必要な審査を経た後、その人の戸籍に婚姻の記載がされることになります。

上記の方法のほかに、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、直接、婚姻の届書を郵送することができます。

その他、日本人同士であっても、外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合には、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

お問合わせ先

各区役所市民課