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結婚の届出(婚姻届)には何が必要ですか。また、注意することは何ですか。(FAQID-2246~2249・2290)d

ページ番号:0000015004 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

提出書類

婚姻届書

届出人

届出人は、届書の「届出人欄」に署名する夫と妻です。
婚姻届は、届出人本人に限らず、使者が提出することもできます。

届出窓口

届出人の所在地または本籍地の市区町村役場。広島市の場合は、区役所市民課又は出張所。
「所在地」には、住所地のほか、旅行先などの一時的滞在地も含みます。

必要なもの

届書を持参する方の、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

注意事項

  • 婚姻届書に成人の証人2人の署名が必要です。
    また、届出人が未成年の方は、父母(養父母)の同意書が必要です。
  • 婚姻届を出しても、住所の変更はされません。転入・転出・転居届などを併せて届け出てください。
    (土日や夜間では住所変更の届はできません。)
  • 提出日が、婚姻の日になります。
  • 婚姻後の新本籍地について
    婚姻により新しく本籍地を設定する場合、日本国内で存在する土地の地名地番であれば、どこでも設定できます。
  • 休日や夜間でも、各区役所の時間外窓口で受付をしています。
    この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間に各区役所市民課へご相談しておいてください。
    不明な点等ありましたら、後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。
  • 消えるボールペンで記入しないでください。

関連情報

戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)

お問合わせ先

区役所市民課