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出生の届出には何が必要ですか。また、注意することは何ですか。(FAQID-2246~2249・2290)d

ページ番号:0000014983 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
  • 出生届には、「出生届書」、「医師又は助産師が作成した出生証明書」が必要です。出生届書と出生証明書は、出生届として1枚の用紙にまとめられており、区役所又は出張所でお取りいただけますが、病院等でも用意されている場合があります。
  • 母子手帳に出生届済の証明をします。「母子健康手帳」をお持ち下さい。
    (休日等の時間外窓口に届出をされた場合は、後日証明をしますので、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までにお持ちください。)
  • 届出は、出生の日から14日以内(国外で出生した場合は、3か月以内)に、父又は母が届出をしてください。
  • 「出生証明書」及び国外で出生した子は、「国籍留保届」が必要な場合があります。
    事前に届出される区役所市民課にご相談ください。
  • 令和6年12月2日より出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。詳しくはこちらをご覧ください。

届出窓口

届出人の所在地、子の本籍地・出生地の市区町村役場
広島市の場合は、各区役所市民課又は出張所が窓口です。

お問合わせ先

区役所市民課