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※代理人(本人から委任を受けた者)が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が同一世帯に属する場合は不要です。
※第三者の方が正当な利用目的があって請求する場合には、説明や追加の資料を求める場合があります。詳しくはお問合せください。
なお、広島市に住民票がない方の場合でも、広島市に滞在中に住民票の写しが必要になったような場合は、住民基本台帳カード、個人番号カード又は運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの書類の提示がある場合に限り、ご自分や同一世帯の方の住民票の写しは交付できます。
この制度は平成15年8月25日から開始されたもので、住民票の広域交付といい、この住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」は記載されません。
また、この場合の窓口は、各区役所市民課、出張所のみです。手数料は1通300円です。
広島市に住民登録されている方、または広島市に本籍がある方は、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードがあれば、コンビニ交付サービスを利用できます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
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