住民票の写し よくある質問と回答

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ページ番号1001874  更新日 2026年4月2日

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質問他市町村の住民票は取れますか。また取る場合に何か注意することがありますか。(FAQID-2246~2249・2290)

回答

平成15年8月25日から、他市区町村(全国どこでも)の窓口でも、本人及び同じ世帯の方の住民票が取れるようになりました。
この制度を、住民票の広域交付といいます。
ただし、この住民票には、「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
また、除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明書は取ることはできません。

申し込む場合の注意点

  • 本人及び同じ世帯の方のみが請求できます。
  • 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を窓口で提示する必要があります。

※本人確認書類:次のうち、どちらか1点

  1. マイナンバーカード(一時停止・廃止状態でないもの)とその暗証番号
  2. 官公署が発行した免許証、旅券(パスポート)、許可証、身分証明書その他これに類するもので、以下の要件を満たすもの
    申請者本人の写真が貼りつけられていること
    写真に浮出しプレス、割印等による契印があること、または改ざん防止のための特殊加工がしてあること
    有効期間内であること

 ※会社の身分証明書・学生証等は、これに該当しません。
 ※なお、1、2について、記載事項が、現在の内容であること(本人確認書類に住所が記載されている場合は、現住所と一致していること)

広島市内の交付窓口

区役所市民課、出張所(連絡所及び市役所サービスコーナーでは取り扱っておりません。)

交付時間

平日 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分

お問合せ先