住民票の写し よくある質問と回答
質問マイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票がほしいのですが。(FAQID-2246~2249・2289)
回答
マイナンバー(個人番号)・住民票コードを記載した住民票の写しを請求する場合は、次の点に注意してください。
注意事項
- 本人又は同一世帯の人以外の人は、請求することができません。
- 本人又は同一世帯の人が、窓口に来ることができないときは、郵便により請求してください。
- 請求の窓口や本人確認書類、手数料など、上記以外のことは、通常の住民票の写しの場合と同様です。
- 代理人(本人に委任を受けた者)による請求については、請求者ご本人の住所あてに郵送します。
代理人に対して、直接交付することはできませんので、ご注意ください。(15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求を除く)
以下は、通常の住民票の写しの請求の場合
- 広島市に住民票のある方は、区役所市民課、出張所、連絡所、市役所サービス・コーナーで、住民票の写し・住民票記載事項証明・除かれた住民票の写しなどの証明書の請求が可能です。
- 手数料は、1通300円です。
注意事項
- 代理人(本人に委任を受けた者)が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が同一世帯に属する場合は不要です。
- 利害関係があって請求する場合には、区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
- 広島市の窓口では、各種証明書の請求のために来庁された方の本人確認を行いますので、窓口においでになられる方は、本人確認書類をお持ちください。(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
住民票の広域交付
広島市に住民票がない方でも、広島市に滞在中に住民票の写しが必要になったような場合は、マイナンバーカード又は運転免許証、旅券(パスポート)などの官公署が発行した顔写真付きの書類の提示がある場合に限り、ご自分や同一世帯の方の住民票の写しを交付できますので、お問い合わせください。
なお、この制度は、平成15年8月25日から開始されたもので、住民票の広域交付といい、この広域交付の住民票には「市内での転居履歴」、「本籍地」、「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
- この場合の窓口は、区役所市民課、出張所のみです。
- 手数料は、1通300円です。
