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指定学校変更許可基準
広島市では、全校にコミュニティスクールを設置し、地域と共にある学校づくりを推進していることから、原則としてあらかじめ学校ごとに通学区域を設定し、お住まいの住所によりお子様の就学する学校を指定しています(指定学校といいます。)。
ただし、学年の中途に転居の予定がある場合など、以下の「指定学校変更許可基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより、指定された小・中学校の変更を許可しています。
なお、学校施設の状況等により、受入れが困難な場合もありますので、御承知おきください。
また、指定学校の変更が認められた場合にも、以下の点には御注意ください。
・ 許可期間中に許可の理由がなくなったとき及び許可期間満了後は、直ちに指定学校へ転校することになります。
・ 通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことになります(原則として遠距離通学費の補助はありません。)。
・ 小学校の指定学校変更が認められた場合でも、中学校は住所地の学校が指定されます。
※令和7年度新入学児童・生徒に関する申請は、「入学通知書」が届いてから受け付けます。
入学通知書は令和7年1月末に送付します。申請手続には入学通知書を持ってお越しください。
指定学校変更許可基準一覧
1 転居予定(おおむね6か月以内)
3 下校後保護者不在(小学生のみ)
6 指定学校変更許可区域(新入学もしくは転居時のみ)
7 教育上の配慮(いじめ、不登校または身体的理由等やむを得ない事情)
8 過大規模校等による隣接校への変更(小学生のみ)
9 いきいき体験オープンスクールまたは小中一貫教育校への就学
※中学校入学に関する「行政区域内・隣接校選択制」についてはこちらから御確認ください。
1 おおむね6か月以内に転居が決まっているため、あらかじめ転居予定地の指定学校への通学を希望する場合
申請に必要な書類
以下の1から3の事項を証明できる書類(住宅の賃貸借契約書、売買契約書など)の写し
1 転居予定地の住所
2 移転及び入居の時期
3 住宅の契約者が児童生徒の保護者であること
申請場所
区役所市民課・出張所または教育委員会学事課
2 学年の始業の日以降に転居し、年度末まで従前の学校への通学を希望する場合
申請場所
区役所市民課または出張所
※ 転居の届出の際に申請してください。
許可期間
転居の日 から 転居した学年末(3月31日) まで
※ 広島市外へ転出する場合も、同様に申請してください。
3 下校後保護者が勤務等の関係で不在のため、保護者に代わって児童を保護する者(保護責任者)がいる学区の小学校への通学を希望する場合
必要書類
1 下校後、児童を保護できる者が自宅にいないことを証明する書類
- 保護者(保護者が一人の場合は同居の者。以下同じ)が会社等へ勤務の場合は、在職証明書 [PDFファイル/102KB]
- 保護者が自営業(個人)の場合は、確定申告書または営業許可書などの写し
2 下校後、保護責任者が児童を保護することを証明する書類(保護承諾書)
3 保護承諾書の添付書類
詳しくはそれぞれの書式を御確認ください。
4 登下校時の通学経路図(自宅から小学校・小学校から保護承諾先)
申請場所
教育委員会学事課
許可期間
保護先により異なります。詳しくは学事課にお問合せください。
4 指定学校に特別支援学級が未設置のため、近隣の設置校へ通学する場合
詳しいことは、青少年総合相談センター(特別支援教育課)へご相談ください。
問合せ先
青少年総合相談センター(特別支援教育課)
電話 082-504-2197
5 院内学級(注1)設置病院へ入院し、院内学級への入級が適当な場合
(注1)院内学級とは、一部の病院内に設置された入院中の小・中学生のための学級です。
申請場所
院内学級設置校
※入院している病院の担当医師の許可を得た上で申請してください。
6 指定学校変更許可区域(注2)に居住している者で、小学校または中学校へ新入学または転入学の際に、許可学校への通学を希望する場合
(注2)指定学校変更許可区域とは、学区の境界付近で町内会活動などの理由から設けられた一部の地域のことです。
申請場所
1 新入学の場合
区役所市民課、出張所、教育委員会学事課または入学予定の学校
※ 1月末に送付する「入学通知書」が必要です。
2 転居・転入の場合
区役所市民課または出張所
※ 転居・転入の届出と合わせて申請してください。
7 いじめ、不登校または身体的理由等やむを得ない事情があるために教育上の配慮が必要で、指定学校以外への通学が適当な場合
教育委員会が学校長の意見を聴取した上で「教育上の配慮」を要するか判断します。
詳しくは教育委員会学事課にお問合せください。
「教育上の配慮」を要する場合の具体例
(1) いじめ、不登校等の理由により指定学校以外の学校への通学を希望する場合
(2) 疾病、障害等の身体的な理由により指定学校への通学が困難である場合
(3) 通学距離や交通量の多い幹線道路の横断などの不安により、通学上の安全に特に配慮の必要がある児童について、希望校が施設面で受入れ可能な場合
(4) その他教育委員会が特に必要であると認める場合
注意事項
※ (3)による場合は、入学通知書が届いて(例年1月末頃)から2月中旬までを目途に、なるべく早めに申請してください。申請場所は、入学を希望する学校です。
※ (3)は、新小学校1年生及び転入学の小学生のみ対象となります。
8 千田小学校、牛田小学校、宇品小学校、井口小学校、川内小学校、伴小学校、祇園小学校、山本小学校、春日野小学校、楽々園小学校または石内北小学校への新入学児童が、隣接校への入学を希望する場合
指定学校 | 入学することができる学校 |
---|---|
千田小学校 |
竹屋小学校 |
牛田小学校 |
早稲田小学校 |
宇品小学校 |
宇品東小学校 |
井口小学校 |
鈴が峰小学校 |
川内小学校 |
緑井小学校 |
伴小学校 |
安北小学校 |
祇園小学校 山本小学校 春日野小学校 |
古市小学校 |
楽々園小学校 | 五日市中央小学校 五日市南小学校 |
石内北小学校 |
大塚小学校 |
申請に必要な書類
入学通知書(1月末に送付します。)
申請場所
教育委員会学事課または入学を希望する学校
注意事項
※1 令和7年度新入学の場合です。対象校については、毎年夏~秋頃に見直すこととしております。兄姉が入学する学校を変更しても、弟妹が入学する際にはその学校に変更できるとは限りませんので御注意ください。
※2 指定学校が上表の11校以外の場合は、この理由による変更はできません。
※3 変更申請により入学することができる学校は、指定学校に応じ、上表右欄(入学することができる学校)記載の学校に限ります。
※4 入学通知書が届いて(例年1月末頃)から2月中旬までを目途に、なるべく早めに申請してください。申請場所は、学事課または入学を希望する学校です。
※5 空き教室がなくなる等学校教育活動に支障が生じる場合に、上表右欄(入学することができる学校)記載の学校が受け入れを見合わせることがあります。
※6 通学方法について、事前に小学校に相談した後に申請してください。
※7 小学校の変更が許可されても、中学校は住所により指定されます。
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9 いきいき体験オープンスクールの決定を受けて就学を希望する場合、または小中一貫教育校への就学を希望する場合
詳しくはいきいき体験オープンスクール、小中一貫教育校のページを御確認ください。
問合せ先
指導第一課または指導第二課
電話 082-504-2486(指導第一課)、082-504-2487(指導第二課)