区域外就学許可基準

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ページ番号1009395  更新日 2025年2月16日

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広島市外に住所がある児童生徒について、学年の中途に転居の予定がある場合など、以下の「区域外就学許可基準」に該当する場合は、保護者の申立てにより、広島市立小・中学校の就学を許可しています。

区域外就学が認められた場合にも、以下の点には御留意ください。

  • 許可期間中に許可の理由がなくなったとき及び許可期間満了後は、直ちに指定学校へ転校することになります。
  • 通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことになります(原則として遠距離通学費の補助はありません。)。

1 おおむね6か月以内に転居が決まっているため、あらかじめ転居予定地の指定学校への通学を希望する場合

申請に必要な書類

以下の1.から3.の事項を証明する書類(住宅の賃貸借契約書、売買契約書など)

  1. 転居予定地の住所
  2. 移転・入居の時期
  3. 契約者が児童生徒の保護者であること

申請場所

区役所市民課、出張所または教育委員会学事課

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2 学年の始業の日以降に転居し、年度末まで従前の学校への通学を希望する場合

申請場所

区役所市民課または出張所
※ 転出届を提出する際に合わせて申請してください。

許可期間

転居の日から転居した学年末(3月31日)まで

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3 院内学級(注1)設置病院へ入院し、院内学級への入級が適当な場合

(注1)院内学級とは、一部の病院内に設置された入院中の小・中学生のための学級です。

申請場所

院内学級設置校
※ 入院している病院の担当医師の許可を得た上で申請してください。

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4 その他(やむを得ない事情があり住所を動かせない場合)

DVによる避難等により広島市に住民票を動かすことができない方

※ 詳しくは学事課へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 学事課学事係(就学・市立高校授業料)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4-21
電話:082-504-2975(学事係(就学・市立高校授業料等担当))  ファクス:082-504-2328
[email protected]