「火災保険で自宅を修繕しませんか」災害に便乗した消費者トラブルに注意が必要です!

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ページ番号1006764  更新日 2025年2月16日

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自宅を訪問してきた事業者から、「先日の地震で損害保険からお見舞金が出る。受け取り方の紙だけを渡している」とチラシを渡され、「損害保険金請求の申請サポートをする」と勧誘を受けた。また、別の事業者から「この間の台風を理由に火災保険で自宅を修繕しないか。申請手続きを代行し、保険金の一部を手数料でもらうので自己負担はない」と勧誘を受けた。

トラブルにあわないために

  • 自然災害を持ち出して「給付が受けられる」「自己負担なく工事ができる」と勧誘し、後から高額な申請サポート料等を請求されるケースがあります。
  • 勧誘をされてもすぐには契約せず、損害保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。
  • 自然災害がよく発生する時期は、災害への不安を煽るような不審な勧誘等、災害に便乗した消費者トラブルに注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]