粗品につられて出て行くと、思わぬ高額商品の勧誘になることも

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ページ番号1006731  更新日 2025年2月16日

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集合住宅に業者の訪問があり、広場に集まるように言われ、日用品などの粗品をもらった。
その後、住宅の一室に移動し、健康になるという敷布団の説明を受けた。
隣の人と話すことを禁止され、その場で敷布団を契約して代金を現金で支払ったが解約したい。

トラブルにあわないために

  • 無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、会場(空き店舗や団地の一室など)に行ったところ、高額な商品を勧められたという相談が寄せられています。
  • 安易に会場に足を運ばないことが大切ですが、会場に足を運んでしまった場合、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。
  • 空き店舗や団地の一室での販売の場合は、契約書を受け取った日を含め8日間が経過するまでは、はがき等の書面を事業者に送付することによって、相手の事業者の合意がなくても契約解除ができる可能性があります(クーリング・オフ制度)。
  • 困ったときは、一人で悩まず広島市消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター 相談専用
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
[email protected]