「話の面白さにつられて羽毛布団を購入」 家具・寝具に関するトラブル

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ページ番号1006661  更新日 2025年2月16日

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ケース1:話の面白さにつられて羽毛布団を購入

スーパーの駐車場で「ティッシュペーパーを差し上げています。こちらの会場へどうぞ」と声をかけられ、仮設のテントへ誘われました。会場には既に10人ぐらいの人が集まっていました。販売員が面白おかしく健康についての話をしながら、プラスチック容器や膝サポーターなどを無料で配りました。話の面白さにつられて時間がたつのも忘れてしまい、気が付いたら前列の4人だけが残っていました。

販売員から「本当は60万円の羽毛布団だが、今日契約したら35万円にするから」と勧誘され、内金1万円を支払い契約してしまいました。

70歳 女性

売りたかったのは最後の高額商品

  • 日用品を無料で配り、集会所などへ人を集めて締め切った会場の中で、巧みな話術で雰囲気を盛り上げておいて、高額な商品を売りつけるこのような販売方法を「催眠商法」と言います。この商法を最初に始めた「新製品普及協会」の頭文字をとって「SF商法」とも呼ばれています。
  • 消費者が会場の雰囲気に酔った状態になり、冷静な判断ができなくなったところで、目的の高額な商品を販売します。高齢者からの相談が多く、元々ほしいと思っていた商品でないため、後で後悔したり、家族から高額なために反対されたりして、解約を申し込まれます。

このページに関するお問い合わせ

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〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3300(相談専用) ファクス:082-221-6282
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