「賃貸マンション退去時に敷金以上の修繕費の請求」 レンタル・リース・貸借契約でのトラブル
ケース1:賃貸マンション退去時に敷金以上の修繕費の請求
4年間の大学生活で一人暮らしをしていた、1DKの賃貸マンションを引越ししました。
そのとき、入居時に預けていた敷金15万円が返してもらえないばかりか、更に5万円ほど追加請求されました。
畳の表替え、ハウスクリーニング代などがその内容だとのことです。
私が入居した時、畳やクロスは新品ではありませんでしたし、部屋を汚したりキズつけたりしないようにいつも注意していました。
22歳 会社員 女性
不動産貸借トラブルを防ぐには
- 契約書をよく読み、退去時に借り手が負担すべき修復の範囲や、敷金の返還条件を書面で家主や仲介業者(不動産業者)に確認する。その時、納得いかなければ契約は控える。
- 入居時の写真を撮っておき、キズや汚れがあれば、家主や仲介業者に申し入れる。
- 退去時に家主に立会いを求め、部屋の中外を点検してもらい、負担について確認する。(立会いが無理なときは、退去時の部屋の写真を撮っておく。)
このようなトラブルを未然に防止するため、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しました。
これは賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてとりまとめたものです。
なお、このガイドラインによると建物の劣化や通常の使用による消耗は、借り手が修繕費を支払う義務はないとされていますが、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です。
しかし、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをするのが良いでしょう。
家主や仲介業者と話し合って納得がいかない場合は、広島市の無料法律相談(電話504-2120)や、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用する方法があります。
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