電子証明書の有効期限到達に伴う更新
※マイナンバーカードの有効期限到達に伴う更新については、以下のリンクをご覧ください。
概要
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、原則として発行日から5回目の誕生日までです。
- 更新期限が近づいた方(注1)には、青い封筒で「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ」を郵送しています。(マイナンバーカードの有効期限到達に伴う更新については、「マイナンバーカードの有効期限到達に伴う更新」をご覧ください。)
- 引き続き、電子証明書の利用を希望される方は、お住いの区の区役所市民課又は出張所で更新の手続きをお願いします。
※手数料は無料。ただし、カードを紛失している時は有料となります。(注2)
※「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ」の封筒を受け取られる前でも更新手続きは可能です。
下記の「更新手続きに必要な書類」をお持ちください。
※手続きを行う方が代理人の場合で、「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ」をお持ちでない場合は、お住いの区の区役所市民課又は出張所にお問い合わせください。 - 有効期限内に更新手続きを行わない場合は、電子証明書が失効し、コンビニ交付サービスやe-Taxなどの利用ができなくなりますが、電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
※更新手続きを行わない場合も、マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として、引き続きご利用いただけます。 - なお、電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
(注1)電子証明書の有効期限到達予定者であっても、有効期限通知書が送付されないケースがあります。(例:外国人住民で在留期間の定めがある方)
(注2)電子証明書に係る手数料については、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第67条に基づき、地方公共団体情報システム機構が定めることとなっています。
2種類の電子証明書があります。
マイナンバーカードのICチップ内には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
- 署名用電子証明書(暗証番号は6~16桁の英数字)
e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用します。 - 利用者証明用電子証明書(暗証番号は4桁の数字)
コンビニ交付サービスやマイナポータルの利用時など、本人であることを証明する際に使用します。
送付物について
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ」の同梱物は、次のとおりです。
- 有効期限通知書
- パンフレット1種類(電子証明書の更新手続)
- 照会書兼回答書
- 照会書兼回答書封入用封筒
※「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ」封筒のイメージ

手続きの際の注意点
- 更新手続きの際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
- カード交付の際に、暗証番号を記載したメモがありましたら、お持ちください。
- 暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。
- 本人確認書類について、氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。
- 有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。
- マイナンバーカード・電子証明書の交付(更新)をされた場合、コンビニ交付は手続きの翌日から利用できます。(夜間・休日に手続きされた場合には、翌営業日の処理となるため、処理日の翌日から利用できます。)
- その他、e-Taxなど、手続き当日に利用できないサービスもありますので、各サービスの利用案内などをご確認ください。
更新手続きに必要な書類
手続きを行う方によって持参する書類が異なります。
本人の場合
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードの有効期限が有効期間満了の日から6か月経過している場合、更新対象者本人の本人確認書類(運転免許証や旅券(パスポート)など、官公署が発行した写真付きの書類)1点も併せて必要です。 - マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ (お知らせが届いていない方でも、更新手続きは可能です。)
任意代理人の場合
- 更新対象者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ (お知らせが届いていない方でも、更新手続きは可能です。)
- 照会書兼回答書
更新対象者本人が必要事項を記入し、同封の照会書兼回答書封入用封筒に封入封かんして、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。
※暗証番号が照合できない場合は、即日発行は行えず、文書照会により再度来庁いただくことになります。
※同封の封筒以外を使う場合は、封入封かん後、封かん部に押印した状態でお持ちください。 - 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など、官公署が発行した写真付きの書類に限る。)
法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の場合
15歳未満の方及び成年被後見人の署名用電子証明書の更新の場合、必ず更新対象者本人も来庁する必要があります。
- 更新対象者のマイナンバーカード
- マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ (お知らせが届いていない方でも、更新手続きは可能です。)
- 代理権確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書の代理行為目録、その他その資格を証明する書類)
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など、官公署が発行した写真付きの書類に限る。)
手続き窓口
お住いの区の区役所市民課・出張所
平日夜間開庁及び休日開庁(予約制)のお知らせ
令和7年10月から、各区役所における、マイナンバーカードの受取や電子証明書の更新手続きなどのための平日夜間開庁を、令和7年11月から各区役所、出張所における休日開庁を実施しています。
平日夜間開庁及び休日開庁は、完全予約制で、コールセンターで予約受付をします。
出張所において、マイナンバーカードの受取や電子証明書の更新手続きなどのための休日開庁についても完全予約制とします。
※休日開庁の出張所の予約はコールセンターでは行いません。各出張所へ直接お問い合わせください。
※実施日時などの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
