【これから国外転出する方/すでに国外に転出している方】国外でもマイナンバーカードの利用が可能になりました

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ページ番号1003324  更新日 2025年2月28日

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マイナンバーカードを持っている日本国籍の方が国外へ転出をする場合、マイナンバーカードの継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。

また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、在外公館や一時帰国中の市区町村で、マイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることができます。

手続き一覧

これから国外へ転出する方

  • 1 マイナンバーカードの継続利用

すでに国外に転出している方

  • 2 マイナンバーカードの交付申請
  • 3-1 マイナンバーカードの再交付申請(マイナンバーカードを紛失した場合)
  • 3-2 マイナンバーカードの再交付申請(マイナンバーカードが損傷等した場合)
  • 4 マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新
  • 5 電子証明書の有効期限到来に伴う更新
  • 6 マイナンバーカードの記載事項の変更
  • 7 暗証番号の変更・再設定
  • 8 マイナンバーカードの紛失の届出
  • 9 マイナンバーカードの返納の届出

1 マイナンバーカードの継続利用

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できます。

継続利用の処理後、カード券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と追記し、お返しします。

申請窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の市区町村 転出予定日の前日まで
  • 転出届
  • 【国外転出者用】国外継続利用申請書
  • マイナンバーカード
  • 委任状(※1)
  • 回答書(法定代理人または同一世帯人が手続きする場合は不要です。)(※2)
本人または代理人
  • ※1 法定代理人または同一世帯人以外の代理人に転出届を委任する場合や、法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。
    • 法定代理人または同一世帯人以外の代理人に転出届を委任する場合:委任状(転出届用)
    • 法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合:委任状(電子証明書発行用)
  • ※2 法定代理人または同一世帯人以外の代理人に国外継続利用手続き(電子証明書の発行申請を含む)を委任する場合は、転出届時に回答書の持参が必要です。申請者本人は、事前に住所地の区役所市民課もしくは出張所に電話し、照会回答書の発行を依頼してください。申請者本人の住所地へ照会回答書を送付しますので、回答書を記載のうえ、転出届時に代理人に回答書を持参するようお渡しください。
  • ※ 暗証番号の記入がある委任状や回答書は、記入した暗証番号が本人以外の方に見えないよう、封筒に入れ封をし、封かん部に押印してください。

注意事項

  • 転出日は転出届出時点で未来の日付でなければ、継続利用できません。
    例:
    • 継続利用できる:5月27日届出、5月30日転出日
    • 継続利用できない:5月27日届出、5月10日転出日
  • マイナンバーカードの継続利用の手続きや電子証明書の発行を行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカード及び電子証明書は失効します。
  • 国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。マイナンバーカードの交付申請については下記をご確認ください。
  • 国外から転入する際は、転入届時にマイナンバーカードをお持ちください。国内での継続利用の処理を行います。

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2 マイナンバーカードの交付申請

日本国籍をお持ちで、平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録があった方は、国外転出していてもマイナンバーカードの交付申請ができます。

国外転出者向けのマイナンバーカードは本籍地区町村で管理されます。本籍地が分からない場合は、申請できませんのでご注意ください!

イラスト:手順 ステップ1 国外転出者向けマイナンバーカードの申請(来庁/郵送)、ステップ2 交付通知メールを受信、ステップ3 受け取り場所で受け取る(対面)

(1) 交付申請書の提出

提出場所(以下のいずれか)

提出するもの

申請方法

  • 本籍地の市区町村
  • 本籍地以外の市区町
    (一時滞在地等)
  • 在外公館
  • 【国外転出者用】交付申請書
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書
来庁もしくは郵送
  • 提出のあった書類に不備等があった場合、メールや電話で申請者に連絡します。交付申請書に記入するメールアドレスや電話番号は、誤りのないようにしてください。
  • 申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
    (例)申請場所:一時滞在地の市区町村 受取場所:在外公館

(2) 交付通知メールを受信

マイナンバーカードの交付準備が整いましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールを送信します。(電話で連絡する場合もあります。)

※ 申請後、2~3か月程度かかります。

(3) 受取場所で受け取る(対面)

交付通知メールを受け取りましたら、以下の本人確認書類を持参して、あらかじめ指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

※ 代理人へのマイナンバーカードの交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
交付申請者が15歳未満の方又は成年被後見人の場合は、本人様とともに法定代理人(親権者、成年後見人)の方の同行が必要です。

本人確認書類

本籍地の市区町村または一時滞在地の市区町村で受け取る場合

有効な旅券及びその他の有効な本人確認書類1点(その他の本人確認書類の例:運転免許証、健康保険証など)

在外公館で受け取る場合

有効な旅券

手数料について

初回交付手数料:無料

再交付手数料:1,000円(個人番号カード800円、電子証明書200円)(※)

(※)以下の場合、再交付手数料は有料です。

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
納付方法

交付申請の方法

手数料の納付方法

交付申請書を本籍地の市区町村に来庁して提出 交付申請書提出時に納付

交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出

(本籍地や一時滞在地の市区町村でマイナンバーカードを受け取る)

マイナンバーカードの受け取り時に納付

交付申請書を郵送で提出、もしくは本籍地以外の市区町村や在外公館に来庁して提出

(在外公館でマイナンバーカードを受け取る)

以下のいずれかの方法で、納付してください。

  • 国内にいる親戚や友人等が、代わりに納付
  • 現金の郵送(現金書留、郵便小為替)
  • ※本籍が広島市の場合は、本籍地の区役所市民課に納付してください。
  • ※手数料の納付が必要な場合は、本籍地の市区町村から、事前に手数料の納付案内のメールをします。手数料の納付が確認でき次第、受け取り場所となる在外公館へマイナンバーカードを送付します。

申請後、カードを受け取る前に申請内容に変更が生じた場合

カード記載内容(氏名等)に変更がある場合

本籍地市区町村に直接または郵送でご連絡ください。

本籍地の市区町村が変更になる場合

再度、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)

申請時に登録したメールアドレスを変更した場合

本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メールのいずれかの方法で変更届を提出してください。

カードの受取場所を変更する場合

交付申請書を提出した市区町村へ、お問合せください。

カードの交付申請を取り消す場合

交付申請書を提出した市区町村へ、お問合せください。

国内に転入した場合

再度、転入先の市区町村に対し、カードの申請をしてください。(当初の申請は取り消されます。)

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3-1 マイナンバーカードの再交付申請(マイナンバーカードを紛失した場合)

マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカードの再交付を申請できます。
マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについては、下記「8 マイナンバーカードの紛失の届出」をご確認ください。

提出場所(以下のいずれか)

提出するもの

申請方法

  • 本籍地の市区町村
  • 本籍地以外の市区町
    (一時滞在地等)
  • 在外公館
  • 【国外転出者用】再交付申請書
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書
  • マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料(外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付)
来庁もしくは郵送
  • 再交付申請書等提出後の、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、<2 マイナンバーカードの交付申請>と同様です。
  • 手数料については上記「手数料について」をご確認ください。
  • 紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカードを本籍地の市区町村窓口に返納してください。返納の手続きについては「9 マイナンバーカードの返納の届出」をご確認ください。

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3-2 マイナンバーカードの再交付申請(マイナンバーカードが損傷等した場合)

マイナンバーカードが著しく損傷した場合に、マイナンバーカードの再交付を申請できます。

提出場所(以下のいずれか)

提出するもの

申請方法

  • 本籍地の市区町村
  • 本籍地以外の市区町村
    (一時滞在地等)
  • 在外公館
  • 【国外転出者用】再交付申請書
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書
  • 損傷等したマイナンバーカード
来庁のみ
  • 再交付申請書等提出後、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、<2 マイナンバーカードの交付申請>と同様です。
  • 手数料については上記「手数料について」をご確認ください。

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4 マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新

マイナンバーカードの有効期限が到来した場合は、新しいマイナンバーカードを交付申請できます。
<2 マイナンバーカードの交付申請>と同様の手続きを行ってください。

  • 国外転出者向けのマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から交付申請することができます。
    (有効期限満了の3か月前に、J-LISからマイナンバーカードの更新案内がメールで通知されます。)
  • 新しいマイナンバーカードの受け取り場所で、古いマイナンバーカードを回収します。
    古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。(手数料については上記「手数料について」をご覧ください。)

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5 電子証明書の有効期限到来に伴う更新

国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)

提出場所(以下のいずれか)

提出するもの

申請方法

手続きする人

本籍地の市区町村
  • 【国外転出者用】交付申請書
  • 更新対象者のマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)
在外公館
  • 【国外転出者用】交付申請書
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書
来庁もしくは郵送 本人もしくは代理人

本籍地の市区町村で手続きをする場合

  • 更新手続の際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
  • 暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。暗証番号再設定の手続きについては下記「7 暗証番号の変更・再設定」をご確認ください。

在外公館で手続きをする場合

新しいマイナンバーカードを発行します。
交付申請書等提出後の、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、<2 マイナンバーカードの交付申請>と同様です。

※ 新しいマイナンバーカードの受け取り場所で、古いマイナンバーカードを回収します。
古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。(手数料については上記「手数料について」をご覧ください。)

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6 マイナンバーカードの記載事項の変更

マイナンバーカードの記載内容(氏名等)に変更があった場合は、以下の手続きが必要です。

提出場所(以下のいずれか)

手続きの種類

提出するもの

申請方法

手続きする人

本籍地の市区町村 カードの記載内容の変更手続きのみの場合
  • 【国外転出者用】券面記載事項変更届
  • 記載内容の変更が必要なマイナンバーカード

配偶者もしくは法定代理人が手続きする場合は、配偶者もしくは代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは配偶者もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)
本籍地の市区町村 カードの記載内容の変更手続きと併せて電子証明書の発行手続きがある場合
  • 【国外転出者用】券面記載事項変更届
  • 記載内容の変更が必要なマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)
在外公館 カードの記載内容の変更手続き(電子証明書の発行手続きがある場合を含む)
  • 【国外転出者用】交付申請書
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書
来庁もしくは郵送 本人もしくは代理人

本籍地の市区町村で手続きをする場合

  • 更新手続の際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
  • 暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。暗証番号再設定の手続きについては下記「7 暗証番号の変更・再設定」をご確認ください。

在外公館で手続きをする場合

新しいマイナンバーカードを発行します。
交付申請書等提出後の、マイナンバーカード受け取りまでの手順は、<2 マイナンバーカードの交付申請>と同様です。

※ 新しいマイナンバーカードの受け取り場所で、古いマイナンバーカードを回収します。
古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。(手数料については上記「手数料について」をご覧ください。)

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7 暗証番号の変更・再設定

マイナンバーカードに設定した4つの暗証番号は、自由に変更が可能です。

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてしまった(ロックがかかってしまった)場合は、暗証番号の再設定が必要です。

提出場所(以下のいずれか)

手続きの種類

提出するもの

申請方法

手続きする人

本籍地の市区町村 カードの暗証番号の変更・再設定手続きのみの場合
  • 【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書
  • 当該マイナンバーカード

配偶者もしくは法定代理人が手続きする場合は、配偶者もしくは代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは配偶者もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)

本籍地の市区町村

電子証明書の暗証番号の変更・再設定手続きがある場合
  • 【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書
  • 当該マイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)
在外公館
※暗証番号の変更ではなく、再設定を行います。
カードの暗証番号の変更・再設定手続き(電子証明書の暗証番号の変更・再設定手続きがある場合を含む)
  • 【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書
  • 当該マイナンバーカード
来庁 本人もしくは代理人

※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。

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8 マイナンバーカードの紛失の届出

マイナンバーカードを紛失した場合は、下記コールセンターに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。一時停止すると電子証明書が使用できなくなります。

コールセンター電話番号:03-6734-0170

また、マイナンバーカードの再交付申請の際は、警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類等が必要です。(外国語で記載されている場合は和訳も必要です。)

一時停止の解除

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止の解除の手続きをしてください。

提出場所(以下のいずれか)

提出するもの

申請方法

手続きする人

本籍地の市区町村
  • 【国外転出者用】一時停止解除届
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書(電子証明書の再発行を希望する場合のみ)
  • 見つかったマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。)も必要です。

来庁 本人もしくは法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)
在外公館
  • 【国外転出者用】一時停止解除届
  • 【国外転出者用】暗証番号設定依頼書(電子証明書の再発行を希望する場合のみ)
  • 見つかったマイナンバーカード
来庁 本人もしくは代理人

※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。

一時停止したマイナンバーカードの廃止

マイナンバーカードを紛失した場合に、マイナンバーカードの「一時停止」ではなく「廃止」を希望する場合は、【国外転出者用】紛失・廃止届を本籍地の市区町村に対して、直接もしくは在外公館を経由して提出してください。

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9 マイナンバーカードの返納の届出

マイナンバーカードを返納する場合は、返納するマイナンバーカードに【国外転出者用】返納届を添えて、市区町村に直接もしくは在外公館を経由して提出してください。

返納先など、詳しくは、本籍地の区役所市民課にお問合せください。

問合せ先

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