マイナンバーカード、電子証明書の有効期間

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ページ番号1012993  更新日 2025年2月27日

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マイナンバーカードと電子証明書には、有効期限があります。

イラスト:マイナンバーカード有効期限記載場所

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間

カード発行時の年齢:18歳以上の方

  • カードの有効期間:発行日から10回目の誕生日まで
  • 利用者証明用電子証明書の有効期限:発行日から、次のうちいずれか早い日まで
    • 5回目の誕生日
    • マイナンバーカードの有効期間満了日
  • 署名用電子証明書の有効期限:発行日から、次のうちいずれか早い日まで
    • 5回目の誕生日
    • 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
    • マイナンバーカードの有効期間満了日

カード発行時の年齢:15歳以上~18歳未満の方

  • カードの有効期間:発行日から5回目の誕生日まで
  • 利用者証明用電子証明書の有効期限:発行日から、次のうちいずれか早い日まで
    • 5回目の誕生日
    • マイナンバーカードの有効期間満了日
  • 署名用電子証明書の有効期限:発行日から、次のうちいずれか早い日まで
    • 5回目の誕生日
    • 利用者証明用電子証明書の有効期間満了日
    • マイナンバーカードの有効期間満了日

カード発行時の年齢:15歳未満の方

  • カードの有効期間:発行日から5回目の誕生日まで
  • 利用者証明用電子証明書の有効期限:発行日から、次のうちいずれか早い日まで
    • 5回目の誕生日
    • マイナンバーカードの有効期間満了日
  • 署名用電子証明書の有効期限:原則、署名用電子証明書には記録されません。

注意事項

電子証明書の有効期限が、カードの有効期限より早く到来しますので、ご注意ください。

例えば、18歳以上の方で、初回交付の場合のマイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日までですが、電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までとなっています。

※電子証明書の有効期間の確認は、ご自宅のパソコンでも確認できます。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期間

(1)特別永住者

マイナンバーカードの有効期間(※):日本人と同様(上記を参照ください)

(2)永住者及び高度専門職第2号の中長期在留者

マイナンバーカードの有効期間(※):日本人と同様(上記を参照ください)

(3)(2)以外の中長期在留者

マイナンバーカードの有効期間(※):発行日から在留期間の満了の日まで

(4)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

マイナンバーカードの有効期間(※):発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで

(5)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

マイナンバーカードの有効期間(※):カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

※在留資格や在留期間など個々の状況により、マイナンバーカードの有効期間が異なる場合があります。在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

ご不明な点がありましたら、お住まいの区の区役所市民課にお問合せください。

お問い合わせ先