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年金生活者支援給付金の対象者判定の誤りについて

ページ番号:0000278912 更新日:2022年5月9日更新 印刷ページ表示
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令和4年(2022年)5月9日(月曜日)
健康福祉局保健部保険年金課
課長:斎藤 憲治
電話:504-2155
内線:3930

年金生活者支援給付金の対象者判定の誤りについて

 

1 概要

令和元年10月から開始された年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)は、一定所得以下の公的年金受給者に対する生活支援として年金に上乗せして支給されるもので、対象者の選定及び支給事務は日本年金機構(以下「年金機構」という。)が行い、市町村は年金機構に対象者選定のための本人及び世帯員の所得情報を提供しています。

この度、本市から年金機構へ提供した所得情報の一部に誤りがあり、支給要件に該当しない方に年金機構から給付金が支給されました。

 

2 対象件数及び金額

  553件(実人員は543名)

   1名当たりの過払額  132円 ~ 100,600円

 

3 返還方法

 ⑴ 納入告知書により返還していただく方           510件(実人員500名)

 ⑵ 令和4年6月以降支給される給付金から返還していただく方  43件(実人員43名)

   (給付金のうち半額を返還に充てさせていただく方)

 

4 原因

所得情報に係るデータ作成については、国から示された仕様書等に基づき行っていますが、平成30年度に行った本市システムの改修において、システム改修業者が仕様書等の内容を十分に理解していなかったこと、また、システム改修後の検査・検収において、仕様書等に沿った改修が行われていることについて本市が十分に確認できていなかったことから、提供データの一部について、仕様書等で示された所得情報区分と異なる区分で作成されたことによるものです。

 

5 今後の対応

年金機構と本市から対象者へお詫び文書を5月6日に送付しました。(一部は6月上旬に送付予定)

過払いとなっている給付金については、後日、年金機構から通知される納入告知書等により返還していただく予定です。

 

6 再発防止について

今後、制度改正等に伴うシステム改修が生じた場合は、国からの通知等について内容の確認を徹底するとともに、改修内容等について、事前にシステム改修業者と文書による確認を行います。

また、改修後はシステム改修業者立ち合いのもと、上記改修内容等について複数の職員で確認するなど検査・検収体制を徹底します。

 

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