2022年5月9日 広島市がけ地近接等危険住宅移転補助事業のご案内
Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA
令和4年(2022年)5月9日(月曜日)
都市整備局指導部建築指導課長:横山 太造
電話:504-2286 内線:5450
土砂災害のおそれのある区域からの住宅の移転に対する補助を希望される方を募集します。
1 目的
土砂災害特別警戒区域などに建てられている住宅の移転に要する費用の一部について補助金を交付し、土砂災害のおそれのある区域からの移転を支援することにより、災害に強いまちづくりを進めます。
※空き家は対象となりません。
2 補助対象住宅等
市内の次の1.から3.の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、または1.から5.の区域のいずれかにある住宅のうち、建築後の地震、台風等により広島市が避難指示、避難勧告等を行ったもの。ただし、避難指示、避難勧告等については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過しているもの。
- 災害危険区域(広島県建築基準法施行条例第3条)
- がけ認定適用区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
- 3.の区域に指定される見込みのある区域(土砂災害防止法第4条)
- 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び洪水浸水想定区域等
※区域の詳細については、別途お問い合わせください。
3 補助額等
区分 | 補助対象費用の内容 | 補助限度額(1戸当たり) |
---|---|---|
補助対象住宅の除却等費 | 危険住宅の除却等に要する費用 | 97万5千円 |
移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額) |
移転先住宅の建設、購入及び改修をするために金融機関等から借入れた場合に、その借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 |
|
- 注1 既存住宅の除却等のみでも制度の活用は可能です。
- 注2 特殊土壌地帯等は、広島市では、「特殊土壌地帯(東区の一部、西区の一部、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区)」及び「保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域」が該当します。
- 注3 移転先住宅の建設、購入及び改修費(借入金利子相当額)の補助を受ける際は、必ず既存住宅の除却をしなければなりません。
4 補助の予定戸数
1戸程度
5 申込期間
令和4年5月16日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで
- 注1 申込多数の場合は、抽選となることがあります。
- 注2 申込みが予算額に達しない場合は、6月1日(水曜日)から先着順で受け付けます。
6 申込先
広島市 都市整備局 指導部 建築指導課
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]
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