ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 保健部 保険年金課 > 広島市国民健康保険におけるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入について

本文

広島市国民健康保険におけるはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入について

ページ番号:0000003271 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様方へ

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、全国で受領委任制度が導入されることになりました。広島市国民健康保険においても、平成31年1月1日から同制度を開始します。

受領委任制度の取扱い開始

 平成31年1月1日施術分から開始。(ただし経過措置あり。)

経過措置

 過渡期の例外的な取扱いとして、平成31年3月施術分までの申請については、従前どおり代理受領方式による申請を受け付けます。
※平成31年4月以降の施術分については、受領委任又は償還払いのいずれかの方法で申請していただくこととなり、代理受領方式による申請の受付はできなくなります。

療養費支給申請書の様式

 平成31年1月1日以降の施術に係る受領委任の方法による療養費支給申請の場合は、受領委任の取扱規定に定められている様式を使用してください。

受領委任の申出に関する手続き

 受領委任を希望される場合は、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ、受領委任に関する申出の手続きをしてください。
 手続きの詳細については、地方厚生(支)局へ直接お問い合わせください。

療養費支給申請書の提出先

 受領委任開始後も当分の間は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給申請書の提出先は、各区役所保険年金課となります。
 今後、受領委任制度に係る審査会が広島県国民健康保険団体連合会に設置され、療養費支給申請書の提出先が変更となる場合は、その詳細について当市ホームページ等でお知らせしますのでご留意ください。

参考

厚生労働省ホームページ
 通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」<外部リンク>

中国四国厚生局ホームページ<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)