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倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険料等の軽減措置について

ページ番号:0000003143 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

次の要件に該当される場合、保険料等が軽減されます。

1 対象者

 次のいずれかの者として失業等給付を受ける人(離職時における年齢が65歳未満であった人)

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職 :離職理由コード=11,12,21,22,31,32)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職 :離職理由コード=23,33,34)

※ 離職理由コードは雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄をご確認ください。
※ 特例受給資格者証や高年齢受給資格者証を交付されている人は対象になりません。

2 軽減措置

(1) 国民健康保険料

軽減適用期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※再就職により会社などの健康保険に加入し、国保資格を喪失すると軽減適用は終了します。
※軽減適用期間内に国保に再加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、再加入の日から軽減が適用されます(再度届出が必要です。)。

軽減内容

前年中の給与所得を100分の30として計算した場合の総所得金額等に基づき保険料を算定します。
※ 前年中の給与所得が少ない時には、軽減されない場合があります。

(2) 高額療養費、高額介護合算療養費、入院時食事療養費など

軽減適用期間

 離職日の翌日の属する月の翌月(離職日の翌日が1日の場合又は離職により新たに国保加入された世帯の場合は、その月)から、その月の属する年度の翌々年度7月末まで
※再就職により会社などの健康保険に加入し、国保資格を喪失すると軽減適用は終了します。
※軽減適用期間内に国保に再加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、再加入の日から軽減が適用されます(再度届出が必要です。)。

軽減内容

市民税課税非課税判定(低2判定を含む)

 次の世帯を市民税非課税世帯とみなして判定を行います。

 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等(離職者については、前年中の給与所得を100分の30として計算した場合の総所得金額等)が次の所得基準額以下である世帯

 所得基準額= 43万円 + (被保険者数+特定同一世帯所属者数) × 54万5千円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も同じ世帯に国保加入者がいる人を言います。

市民税課税世帯判定

 基礎控除後の被保険者全員の総所得金額等(離職者については、給与所得を100分の30として計算した場合の総所得金額等)の合計が高額療養費のページの表の世帯区分に応じて、自己負担限度額が変更となります。

3 手続き

 この軽減を受けるには届出が必要です。次のものを持って住所地の区役所保険年金課または出張所に届け出てください。
※届出が、加入日(資格取得日)から2年を過ぎると、軽減が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(「11.離職年月日」「12.離職理由」の記載があるもの)
  • 保険証(既に加入されている人) 

4 お問い合わせ先

 この軽減措置に関する詳しいことは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。

区役所保険年金課の連絡先
区役所 連絡先(直通) 区役所 連絡先(直通)
中  区 082-504-2555 安佐南区 082-831-4929
東  区 082-568-7711 安佐北区 082-819-3909
南  区 082-250-8941 安 芸 区 082-821-4910
西  区 082-532-0933 佐 伯 区 082-943-9712

5 関連情報

高額療養費