国民健康保険医療費の一部負担金の減免

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ページ番号1022658  更新日 2025年2月20日

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1 支援策の内容

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入してきた方について、医療費の一部負担金を免除

2 対象者(要件等)

  1. 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した被保険者
  2. 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から本市に転入した方で、上位所得層(※1)の被保険者

3 対象期間

  1. 対象者(要件等)1.に該当する方 → 令和7年2月28日まで
  2. 対象者(要件等)2.に該当する方 → 令和6年9月30日まで

4 手続きの方法

住所地の区役所保険年金課にお問い合わせください。

5 その他

※1 「上位所得層」とは、減免を受ける年度において、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、前年(7月までの間において、前々年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯。

※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]