国民健康保険料の減免(東日本大震災)

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ページ番号1022659  更新日 2025年2月20日

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1 支援策の内容

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入してきた方について、国民健康保険料を減免します。
なお、当該減免措置は、避難指示解除から約10年で終了することとなりました。終了する時期は避難指示解除の時期によって異なります。
対象地域及び終了年度については、こちらをご覧ください。

2 対象者(要件等)

令和6年度分

  1. 平成27年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)から本市に転入した被保険者
  2. 平成28年及び平成29年に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等から本市に転入した被保険者
  3. 帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域(上記1及び2の対象となる区域を除きます。)から本市に転入した被保険者
  4. 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から本市に転入した上位所得層の被保険者

3 減免の対象となる保険料

令和6年度分の保険料で、令和7年3月31日までに納期限が到来するもので、下記のとおりです。

  1. 対象者(要件等)1に該当する方 → 令和6年度分の保険料の半額
  2. 対象者(要件等)2に該当する方 → 令和6年度分の保険料の全額
  3. 対象者(要件等)3に該当する方 → 令和6年度分の保険料の全額
  4. 対象者(要件等)4に該当する方 → 令和6年度分の保険料のうち、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額

4 手続きの方法

住所地の区役所保険年金課にお問い合わせください。

5 その他

※1 「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯。

※2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された(f)旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)、(g)令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の7つの区域をいいます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]