保険料を納めないと

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ページ番号1003461  更新日 2025年2月27日

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保険料を納めないと次のような処分を行うことがあります。

ただし、届出により、災害その他の特別の事情が認められる場合は、4~6の処分は行いません。

※災害その他の特別の事情とは

次の理由により、保険料を納付することができない事情をいいます。

  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと
  2. 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
  3. 世帯主がその事業を廃し、または休止したこと
  4. 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと
  5. (1)から(4)までに類する事由があったこと

1 督促状の送付

納付期限を過ぎても保険料を納めないでいると、督促状を送付します。

(納付確認に日数がかかるため、納付後に行き違いで届くことがあります。御了承ください。)

2 延滞金の加算

納付期限を過ぎた保険料の金額と日数に応じて、延滞金がかかることがあります。

保険料の納付後に、改めて延滞金を納めていただく必要がある場合は、後日納付書を送付しますので、早急に納付してください。

延滞金について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

3 財産などの差押え

法律に基づき、滞納処分として不動産・給与・預金などの財産を差し押さえる場合があります。

4 医療機関等でいったん医療費の全額を支払うことになります

納付期限から1年間を過ぎても納めないでいると、医療機関等にかかるときに、いったん医療費の全額を支払うことになります。

この医療費については、後日、保険給付相当額の払い戻し(特別療養費の支給)の申請をすることができます。

ただし、保険料の納付状況によっては、次の5・6のとおり支給を差し止め、未納分保険料に充てさせていただくことがあります。

なお、次のいずれかに該当する人は上記の対象外となります。

  1. 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給を受けている人
  2. 障害者自立支援法の自立支援医療などの公費負担医療を受けている人
  3. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人

5 保険給付の支払の一時差止

納付期限から1年6か月間を過ぎても納めないでいると、療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めます。

また、医療機関の窓口等で、支払いが自己負担限度額までになる「限度額区分」が表示されなくなったり、「限度額適用認定証」の交付ができなくなったりします。

6 滞納保険料の控除

保険給付が一時差し止められても、なお、保険料を納めないでいると、差し止められた保険給付の額から、滞納保険料を控除します。

※介護保険についても給付制限等を受けることがあります

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)で、要介護認定を受け介護サービスを利用している人がおられる世帯に未納の国民健康保険料がある場合、介護保険利用の支払方法が『償還払い』方式になるとともに、介護保険給付の支払いを一時差し止める場合があります。

滞納するより、まず相談を!!

災害・失業・病気などのやむをえない事情により、保険料の納付が困難になったときは、早めに納付書を送付した区役所保険年金課にご相談ください。
申請により、保険料の減免などが受けられる場合があります。
保険料の納付については、収納対策部へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/ファクス:082-504-2135
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]