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出産育児一時金
出産育児一時金の支給について
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき500,000円を支給します。(産科医療補償制度対象外の病院で出産した場合、在胎22週未満の出産の場合は、488,000円)ただし、出産日によって支給額は次の表のとおり異なります。
出産日 |
支給額 (産科医療補償制度対象) |
支給額 (産科医療補償制度対象外) |
令和4年1月1日 ~令和5年3月31日 |
420,000円 |
408,000円 |
令和5年4月1日~ |
500,000円 |
488,000円 |
※ 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給します。
※ 社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
※ 産科医療補償制度とは、分娩に関連してお子さんが重度脳性麻痺となった場合、子どもとその家族の経済的負担を補償するものです。
出産育児一時金を受け取る方法について
広島市国保の場合、出産育児一時金を受け取る方法は、次の方法があります。
1 直接支払制度
この方法を利用した場合、病院等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
入院する際に国民健康保険の保険証等を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ病院等に直接お支払いください。
出産費用が出産育児一時金未満の場合
区役所保険年金課又は出張所にて世帯主が差額の申請手続きを行ってください。
差額の申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金の場合)
- 病院等との代理契約に係る文書
- 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象の場合は、対象のスタンプ押印済みのもの又は対象であることの文言が明記されたもの)
- 国民健康保険の保険証等
- 母子健康手帳等出産を証明できる書類(死産・流産の場合:医師の証明書)
- 世帯主の預貯金口座を証明するもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。
2 受取代理制度
直接支払制度への対応が困難な病院等で出産する場合、受取代理制度が利用できることがあります。これは、世帯主に代わって、病院等が出産育児一時金を直接受け取る方法ですが、病院等の承諾と、事前に住所地の区役所保険年金課または出張所へ申請が必要です。
対象となる人は、厚生労働省に届出を行った病院等で出産する場合で、出産予定日まで2か月以内の人です。
(受取代理制度の利用の可否については、出産を予定されている病院等でご確認ください。)
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
出産育児一時金を超えた金額のみ病院等に直接お支払いください。
出産費用が出産育児一時金未満の場合
差額を世帯主に支給します。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
- 国民健康保険の保険証等
- 母子健康手帳等出産予定日が確認できる書類
- 世帯主の預貯金口座を証明するもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。
3 出産後に世帯主が受け取る方法
病院等が出産育児一時金を直接受け取る方法(上記1又は2)を利用していない場合に、原則として世帯主の口座への振込みにより受け取る方法です。出産後に住所地の区役所保険年金課または出張所へ申請してください。
申請に必要なもの
- 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象の場合は、対象のスタンプ押印済みのもの又は対象であることの文言が明記されたもの)
- 病院等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類
(領収・明細書にその旨の記載がある場合は必要ありません。) - 国民健康保険の保険証等
- 母子健康手帳等出産を証明できる書類(死産・流産の場合は医師の証明書)
- 世帯主の預貯金口座を証明するもの
※世帯主名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。
病院等への支払いに急を要する場合などで現金での受取を希望される場合は、あらかじめ住所地の区役所保険年金課にお申し出いただくことにより、申請時に現金で受け取ることもできます。(出張所では現金で受け取ることはできません。)
時効について
出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。
お問い合わせ
詳細については、あらかじめ住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp