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一部の医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます
一部の医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
利用に当たっては、医療機関・薬局にカードリーダーが設置されている必要があります。
受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
※利用できる医療機関・薬局については、順次、厚生労働省のホームページで公表されます。
厚生労働省のホームページ(利用できる医療機関・薬局)はこちら(外部サイト)<外部リンク>
国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証の交付も引き続き行います
現在交付している国民健康保険被保険者証や国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)、後期高齢者医療被保険者証については、引き続き交付します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用しない場合でも、今までどおり健康保険証を利用して受診できます。
健康保険が変更になった場合、手続後、マイナンバーカードを利用して医療機関等で保険の資格が確認できるまでに5日程度(土・日・祝日除く)かかります。
その間に医療機関等を受診する場合は健康保険証を持参してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申込みが必要になります。
申込みは、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。
申込方法については、下記リンク先のマイナポータルをご参照ください。
※マイナポータルサイトはこちら(外部サイト)<外部リンク>
なお、顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関や薬局の窓口においても申込みができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての制度の詳細と問合せ先
マイナンバーカードの健康保険証利用の制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
お問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル Tel:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
※受付時間(年末年始を除く) : 平日 9時30分から20時00分まで
: 土日祝 9時30分から17時30分まで