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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します

ページ番号:0000199885 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

現行の保険証の新規発行終了について

令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」といいます。)が、新たに発行されることはありません。

12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用(※)できます。

※ 市外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日まで

 

  国民健康保険のマイナ保険証への移行についてのお問合せ先

  広島市国民健康保険マイナ保険証お問合せセンター

  電話番号:050-3644-4343

  令和6年7月17日~10月16日(平日8時30分から17時15分まで)
  ※8月6日を除く

マイナ保険証への移行の流れ

  • 令和6年12月1日まで

被保険者全員に保険証を発行します。

  • 令和6年12月2日から

お手元の保険証は有効期限まで使用できます。

保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のとおりとなります。

マイナ保険証がない人

資格確認書(※1)を発行します。

マイナ保険証がある人

マイナ保険証での受診が基本となります(※2)。

※1 医療機関等の受診時は、資格確認書を提示してください。

※2 マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、新規資格取得時等に資格情報のお知らせを発行する予定です。なお、資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません。

よくある質問

Q 12月2日以降はどのように医療機関等を受診すればよいですか。

A マイナ保険証で受診することができます。医療機関等での受付方法はこちらをご参照ください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書でも受診することができます。

なお、お手元の有効な保険証でも受診可能です。

※ マイナ保険証で受診できない医療機関等では、マイナ保険証とスマートフォンの資格情報画面(画面が提示できない方は資格情報のお知らせ)を合わせて持参することで、受診可能です。

 

Q マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら発行してもらえますか。

A マイナ保険証がない方には、保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず資格確認書が発行される予定です。

 

Q 12月2日以降に保険証を紛失した場合は、どうなりますか。

A マイナ保険証がある方は、マイナ保険証で受診してください。

マイナ保険証がない方は、資格確認書を発行するため、国民健康保険の方は住所地の区役所保険年金課または出張所へ、後期高齢者医療制度の方は、住所地の区役所福祉課または出張所へ届け出てください。

マイナ保険証について

マイナ保険証には以下の特徴があります。

ぜひ、マイナ保険証をご活用ください。

 

● よりよい医療を受けることができる

過去のお薬情報や診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。

 

● 限度額適用認定証等の提示が不要に(※)

高額療養費制度を利用し、自己負担限度額の情報を提供することに同意すると、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される場合があります。

※ 従来の保険証でも、マイナ保険証の利用が可能な医療機関等であれば、口頭等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証等の提示が不要となる場合があります。

 

● マイナンバーカードの安全性について

  • マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
  • 紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができます。一時利用停止したい場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡してください。
  • 暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

〈注意事項〉

加入先の保険が変更になった場合、手続後、マイナ保険証で保険の資格が確認できるまでに5日程度(土・日・祝日除く)かかります。

その間に医療機関等を受診する場合は従来の保険証を持参してください。

医療機関等で変更後の保険資格を確認できるようになったかは、マイナポータルから確認できます。

マイナポータルで変更後の保険資格が表示されれば、医療機関等でマイナ保険証が利用できます。

※ マイナポータルでの確認方法<外部リンク>

ただし、75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度に変更になる場合は、お誕生日からマイナ保険証の利用が可能です。

マイナ保険証を利用するには

マイナ保険証を利用するには、以下の準備が必要です。
(1) マイナンバーカードを申請

(2) 健康保険証利用登録を行う。

  • 利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
  • 医療機関等の窓口に設置される顔認証付きカードリーダーで行う。
  • お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータル<外部リンク>から行う。
  • セブン銀行ATMから行う。

医療機関等での受付方法

マイナンバーカードを使った受付方法 [PDFファイル/738KB]

マイナちゃん

​1 マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。

2 顔認証または4桁の暗証番号の入力を選択

3 過去の診療情報等の医師等への提供について同意するか選択

4 外来など医療費が高額にならない場合:顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了

入院など医療費が高額になる場合:高額療養費制度を利用し、限度額情報を提供するかを選択した後、顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了

 

※ 各種医療費受給者証(こども医療受給者証、重度障害医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

 

 

過去の診療情報等の提供同意について

顔認証付きカードリーダーで同意すると、過去の診療・薬剤情報や特定健診情報などが医師等資格のある人と共有でき、健康・医療に関する多くの情報に基づいたよりよい医療を受けることが可能となります。

 

● 診療/薬剤情報とは

  医療機関を受診した際の診療情報(※1)および薬局等で受け取ったお薬の情報(※2)です。

※1 医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名(放射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流、手術(移植・輸血含む)、入院料のうち短期滞在手術等基本料)などが対象です。

※2 注射・点滴等も含む薬剤情報です。

 

● 特定健診情報とは

  40歳から74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームに着目して行われる健診結果の情報です。

※ 75歳以上の方については、後期高齢者健診情報を医師等が閲覧できるようになります。

マイナ保険証の詳細と問い合わせ先

マイナ保険証の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

​● 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>
● デジタル庁ホームページ「よくある質問」<外部リンク>

 

お問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル  Tel:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
※受付時間(年末年始を除く) : 平日   9時30分から20時00分まで
               : 土日祝  9時30分から17時30分まで

広島市国民健康保険マイナ保険証お問合せセンター Tel:050-3644-4343
※受付時間(令和6年7月17日~10月16日):平日 8時30分から17時15分まで
※8月6日を除く

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