高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1022664  更新日 2026年1月21日

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1 医療費の負担額が高額になったとき

1か月(同じ月内)に病院等の窓口で支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から次表の適用区分ごとに定められた自己負担限度額(月額)を控除した額が「高額療養費」として支給されます。なお、入院時の食事代や差額ベッド料などの保険外負担は、高額療養費の対象外となります。
マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、1病院ごとの窓口負担が次表の自己負担限度額までで済みます。

市町村民税課税世帯

適用区分

個人単位(外来のみ)

世帯単位(入院含む)

現役並み所得者 Ⅲ

〈課税所得690万円~〉

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(140,100円) 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(140,100円) 

現役並み所得者Ⅱ

〈課税所得380万円~〉

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(93,000円) 

現役並み所得者Ⅰ

〈課税所得145万円~〉

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(44,400円)

一般Ⅱ(注1)

18,000円

または
ただし、令和7年9月30日までは

(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)(注5)

の低い方を適用

57,600円(44,400円)

一般Ⅰ (注2)

18,000円

57,600円(44,400円)

()内の数字は過去1年間で世帯ごとの限度額の適用を受けて3回以上高額療養費の支給を受けている場合の4回目からの限度額

市町村民税非課税世帯

適用区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
低所得者Ⅱ (注3) 8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ (注4) 8,000円 15,000円

(注1)

  1. 世帯内に被保険者が1人の場合
    「課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
  2.  世帯内に被保険者が2人以上いる場合
     「世帯内の被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいる」かつ 「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

(注2) 現役並み所得者・一般Ⅱ(2割負担)・市町村民税非課税世帯以外の方

(注3) 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(低所得者Ⅰ以外)

(注4) 市町村民税非課税世帯のうち、その世帯の各種所得(公的年金の所得は控除額を806,700円として計算)の合計額が0円の方

(注5) 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

 

参考に下記ページもご覧ください。

75歳年齢到達月の自己負担限度額の特例について

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、上記金額の2分の1になります。(1日が誕生日の方は除きます。)

健保組合等(国保組合を含む。)の被保険者(組合員本人)が、月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入し、その被扶養者(世帯員等)が国保に加入する場合は、加入月の個人単位の自己負担限度額が、加入前の医療保険と加入する国保で、それぞれ2分の1になります。対象となる場合は、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。会社等にお勤めの方で、社会保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。

入院時の食費・居住費について

入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても自己負担が必要です。

詳細については、下記ページをご覧ください。

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2 自己負担限度額の適用について

現役並み所得Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方が自己負担限度額の適用を受けるためには、マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、手続きは不要です。

ただし、オンライン資格確認に対応していない等の理由で病院等から確認を求められる等、資格確認書への自己負担限度額区分等を併記するには、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

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3 支給申請について ※申請案内がお手元に届いてからの手続き

支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

※ 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。

申請に必要なもの

  • 支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

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4 関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]