高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1022664  更新日 2026年8月1日

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1 医療費の負担額が高額になったとき

1か月(同じ月内)に病院等の窓口で支払う一部負担金が高額となったときは、一部負担金の合計から、適用区分ごとに定められた自己負担限度額(月額)を控除した額が「高額療養費」として支給されます。なお、入院時の食事代や差額ベッド料などの保険外負担は、高額療養費の対象外となります。
マイナ保険証を提示して受診するか、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意すれば、1病院ごとの窓口負担が、適用区分に応じた自己負担限度額までで済みます。
適用区分や自己負担限度額については、下記ページをご覧ください。

75歳年齢到達月の自己負担限度額の特例について

月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、75歳になられる月に限り、「加入日前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。(1日が誕生日の方は除きます。)

健保組合等(国保組合を含む。)の被保険者(組合員本人)が、月の途中で75歳年齢到達により後期高齢者医療に加入し、その被扶養者(世帯員等)が国保に加入する場合は、加入月の個人単位の自己負担限度額が、加入前の医療保険と加入する国保で、それぞれ2分の1になります。対象となる場合は、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。会社等にお勤めの方で、社会保険にご加入の方は、それぞれの保険者にお問い合わせください。

入院時の食費・居住費について

入院した時は、医療費とは別に食費や居住費についても自己負担が必要です。

詳細については、下記ページをご覧ください。

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2 自己負担限度額の適用について

【現役並み所得者Ⅲ及び一般Ⅰ・Ⅱの方】
マイナ保険証または資格確認書を提示することで、自己負担限度額の適用を受けることができるため、手続きは不要です。

【現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方】
マイナ保険証を提示して受診する場合、または資格確認書を提示し、病院等がオンライン資格確認で照会することに被保険者が同意した場合は、自己負担限度額の適用を受けることができるため、手続きは不要です。
ただし、オンライン資格確認に対応していない等の理由により病院等から自己負担限度額区分の確認を求められるなど、資格確認書に自己負担限度額区分等を併記するには、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請が必要です。

※病院等で自己負担限度額区分の確認ができなかった場合には、後日、窓口で支払った医療費と自己負担限度額との差額が高額療養費の支給対象となります。高額療養費の支給申請については、下記「3支給申請について ※申請案内がお手元に届いてからの手続き」をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

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3 支給申請について ※申請案内がお手元に届いてからの手続き

支給の対象となる方には、診療月の3~4か月後に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。

※ 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。

申請に必要なもの

  • 支給申請書(申請案内に同封のもの)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 個人番号(マイナンバー)・本人確認できるもの

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4 関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]