資格確認書交付申請(国民健康保険)

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ページ番号1031603  更新日 2025年2月26日

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マイナ保険証がある人のうち、マイナ保険証での受診が困難な事情がある人は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。

1 申請対象者

  1. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を紛失した人で有効な保険証がない人
  2. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を更新中の人で有効な保険証がない人
  3. マイナンバーカード(マイナ保険証の登録をしたもの)を返納した人で有効な保険証がない人(※)
  4. 高齢者や障害者など受診時に介助が必要な人
  5. 施設に入所している人
  6. その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある人(申請する前に住所地の区役所保険年金課にご相談ください。

※マイナンバーカードを返納した人は、マイナ保険証の利用登録が解除されます。資格確認書の交付申請を行わない場合は、区役所保険年金課で利用登録が解除されたことを確認後、資格確認書を送付します。

申請対象外となる人

マイナ保険証での受診が困難でない人は、資格確認書の申請をすることはできません。

  • マイナ保険証で受診できるが、念のために資格確認書も持っておきたい人
    詳しくは「5 よくある質問」のQ4をご確認ください。
  • マイナ保険証での受診が困難ではないが、マイナ保険証を使いたくない人
    詳しくは「5 よくある質問」のQ5をご確認ください。

交付申請した人の資格確認書の更新について

4から6の理由で交付申請した人のうち、継続して資格確認書が必要な人には、更新時は申請によらず資格確認書が送付されます。

※保険証の有効期間中は資格確認書は交付しません。保険証の有効期間中に資格確認書の交付申請をされた場合は、保険証の有効期限の前に資格確認書が送付されます。

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2 窓口での申請方法(世帯主または同一世帯員による申請)

受付場所

住所地の区役所保険年金課または出張所

必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類
  2. 世帯主と資格確認書の交付希望者のマイナンバーのわかるもの(以下のリンク「マイナンバーの確認と本人確認」をご覧ください。)
  3. 資格確認書の交付希望者の以下のもの(お持ちの人のみ)
    ※写しでも可
    • 介護保険証(要支援、要介護認定を受けている人)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 重度障害者医療費受給者証

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3 窓口での申請方法(代理人による申請)

受付場所

資格確認書の交付希望者住所地の区役所保険年金課または出張所

必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類
  2. 世帯主と資格確認書の交付希望者のマイナンバーのわかるもの(以下のリンク「マイナンバーの確認と本人確認」をご覧ください。)
  3. 資格確認書の交付希望者の以下のもの(お持ちの人のみ)
    ※写しでも可
    • 介護保険証(要支援、要介護認定を受けている人)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 重度障害者医療費受給者証
  4. 委任状
    ※任意の様式でも可
    (法定代理人の場合は、委任状ではなく代理権を確認できる書類をお持ちください。)

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4 郵送での申請方法

以下のものを住所地の区役所保険年金課へ送付してください。

なお、「1 申請対象者」のうち「6.その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある人」に該当する人は、申請前に住所地の区役所保険年金課へご相談ください。

送付先

住所地の区役所保険年金課

必要なもの

  1. 資格確認書交付申請書
  1. 世帯主の本人確認書類の写し(以下のリンク「マイナンバーの確認と本人確認」をご覧ください。)
  2. 資格確認書の交付希望者の以下の者の写し(お持ちの人のみ)
    • 介護保険証(要支援、要介護認定を受けている人)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 重度障害者医療費受給者証

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5 よくある質問

Q1:有効期限内の保険証を持っています。マイナンバーカードを紛失したので再発行中ですが、資格確認書交付申請をした方がよいですか?
A1:有効期限内の保険証が使用できるため、資格確認書の交付申請は必要ありません。

Q2:有効期限内の保険証を持っています。入所中の施設から資格確認書の交付申請をするように言われましたが、申請をしたらすぐに資格確認書が交付されますか?
A2:有効な保険証をお持ちの間は、資格確認書は交付されませんので、保険証をご使用ください。資格確認書の申請をしていただくと、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。

Q3:要介護認定を受けていたり、障害者手帳を持っているわけではありませんが、マイナ保険証での受診が困難な状況にあります。資格確認書の交付申請は可能ですか?
A3:要介護認定や障害者手帳がなくても、マイナ保険証での受診が困難な事情があるのであれば、資格確認書の交付申請を行うことができます。受診が困難な事情について、住所地の区役所保険年金課へご相談ください。

Q4:マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証で資格が確認できない時もあると聞きます。不安なので念のため資格確認書を交付してもらうことはできますか?
A4:「念のために」という理由で資格確認書を交付することはできません。なお、マイナ保険証で資格が確認できないときは、マイナ保険証とマイナポータルの資格情報画面または資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示すると受診できるため、ご安心ください。

Q5:マイナ保険証での受診が困難な事情はありませんが、マイナ保険証を持ち歩くのは不安なので、マイナ保険証を使いたくありません。資格確認書を交付してもらえますか?
A5:マイナンバーカードのICチップには保険資格情報や医療情報自体は入っていません。また、万が一落としたりなくしたりした場合はいつでも一時利用停止ができるほか、ICチップを無理やり読みだそうとするとICチップが自動的に壊れて読みだせなくなる仕組みとなっていますので、キャッシュカードなどと同様に持ち歩くことができます。安心してマイナ保険証をお使いください。マイナ保険証については以下のリンクをご確認ください。

なお、今後マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、資格確認書を交付します。利用登録の解除については以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]