マイナ保険証での受診に関するお知らせ(DV等被害者)
現在、医療機関・薬局の窓口では、患者様が受診等された際、マイナ保険証、保険証、資格確認書によりオンラインで保険資格の確認を行っています。
また、ご自身でもマイナンバーカードやスマホ用電子証明書(※1)が記録されたスマートフォンを用いてマイナポータルにログインすることで健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できます。
これにより、
- 「DV等被害者(※2)のマイナンバーカードやスマホ用電子証明書が記録されたスマートフォンを、加害者等(※3)が所持している場合」
- 「マイナポータルで加害者等を代理人に設定している場合」
- 「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」
などにおいては、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報を不開示とするには、加入先の保険者(国民健康保険、後期高齢者医療制度、健保組合、協会けんぽ、共済組合など)への届出が必要です。
※1 マイナンバーカードをお持ちの人が申込みをすると利用できる、スマートフォンに搭載される電子証明書のことです。スマホ用電子証明書を利用するとマイナンバーカードがなくてもマイナポータルへのログインなどができるようになります。
スマホ用電子証明書については、以下のリンクをご覧ください。
※2 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
※3 加害者やその関係者等
加入先の保険者への届出が必要な人
DV等被害者で加入先の保険者へ届出をしていない人は、加害者等に自身の情報が閲覧される可能性があるため、加入先の保険者へ自身の情報を不開示とする届出についてご相談ください。
広島市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務におけるDV等被害者の支援措置を受けている人は、市で閲覧制限を設けるため届出は不要です。
加入先の保険者に閲覧制限の届出を行っている場合
以下の機能が利用できません。
- マイナ保険証の登録
- マイナ保険証での受診
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行し、保険証が新たに交付されることはありません。12月2日以降、保険証をお持ちでない人で、閲覧制限の届出によりマイナ保険証の利用ができない人には加入先の保険者から資格確認書が交付されます。資格確認書については、加入先の保険者へご確認ください。
国民健康保険に加入している人の資格確認書については以下のリンクをご覧ください。
後期高齢者医療制度に加入している人の資格確認書については以下のリンクをご覧ください。
マイナポータルで加害者等を代理人に設定している場合
マイナポータルで加害者等を代理人に設定している人は,加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。
マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードやスマホ用電子証明書が記録されたスマートフォンを避難元に置いてこられた場合等は、加害者等に自身の情報を閲覧されないようにするため、カードやスマホ用電子証明書の一時利用停止や再発行をすることができます。ご希望の方は以下にご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
- 平日:9時30分~20時00分
- 休日:9時30分~17時30分
閲覧制限等が不要となった場合
届出をしたすべての加入先の保険者へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。広島市へ住民基本台帳事務におけるDV等被害者の支援措置解除の申し出をされた場合で、広島市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人は、届出は不要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]