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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、これらの特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標または性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。)
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。
特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちら<外部リンク>(特定小型原動機付自転車について - 国土交通省)
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)については、こちら<外部リンク>(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省)
令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。
詳細については、現在、金融庁において検討されています。
特例特定小型原動機付自転車とは
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の(1)~(5)のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
(1) 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
(2) 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
(3) 側車を付けていないこと
(4) ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
(5) 鋭い突出部のないこと
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、(1)の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道または路側帯を通行することができません。
運転する前に
16歳未満の者の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者で、飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し特定小型原動機付自転車を提供したり、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、または飲酒をすすめたりしてはいけません。
【罰則】 5年以下の懲役または100万円以下の罰金等
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
【罰則】 5万円以下の罰金等
車体の点検・整備
特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。
不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。
○ 主な点検項目
- ブレーキの遊びや効きは十分か
- 車輪にガタやゆがみはないか
- タイヤの空気圧は適正か
- ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
- 灯火はすべて正常に働くか
また、定期的に販売店等へ行って点検や整備をしてもらいましょう。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
通行する場所
車道通行の原則
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
【罰則】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
【罰則】 2万円以下の罰金または科料
(普通自転車通行指定部分がない場所において、特例特定原動機付自転車で歩道の中央から車道寄りの部分以外を通行した場合等)
安全運転の義務
特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及びこの車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】 3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
運転者の遵守事項
特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。
- 高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、または徐行して、その通行を妨げないようにすること
- 通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること
- 車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと
- 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【罰則】 1年以下の懲役または30万円以下の罰金等
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故において、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて、約2倍高くなっています。
※「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
特定小型原動機付自転車に乗車する際にも、自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。