特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

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ページ番号1019133  更新日 2025年2月24日

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特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)の交付について

広島市では、特定小型原動機付自転車用の標識を広島市内の市税事務所管理係・税務室で交付しています。

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

注意

特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボード等を公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。また、公道の走行には、標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示する必要があります。

申告手続について

各市税事務所管理係・税務室で手続きを行ってください。

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

注意

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。

様式

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。
従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。

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