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この制度は、個別に残留基準が定められた農薬等はその基準を、それ以外のものについては、原則、一律基準(食品中に残留しても人の健康を損なうおそれのない量)を適用するもので、全ての農薬等について基準を超えて残留する食品が流通しないよう規制しています。
なお、「人の健康を損なうおそれのないことが明らか」農薬等については、この制度による規制の対象外として定められています。
区分 | 農薬A | 農薬B | 農薬C | 農薬D | 農薬E |
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米 | 5.0ppm | 1.0ppm | 3.0ppm | 一律基準 | 一律基準 |
キャベツ | 2.0ppm | 一律基準 | 一律基準 | 3.0ppm | 一律基準 |
リンゴ | 一律基準 | 2.0ppm | 一律基準 | 2.0ppm | 一律基準 |
黒字:個別の残留基準を適用 赤字:一律基準(0.01ppm)を適用
食品に残留する農薬等の規制(ポジティブリスト制度)(192KB)(PDF文書)
健康福祉局 保健部 食品保健課、食品指導課
電話:(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437、(食品指導課)082-241-7404/Fax:082-241-2567(共通)