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給湯器の点検商法に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せらせています。特に、70歳以上の高齢者がトラブルに巻き込まれています。広島市でも「〇〇さんですね?このままだと給湯器が火を噴く可能性があるので点検させてください。」と電話がかかってきたとの相談が複数寄せられています。
業者は電話をかけてきたり、突然訪問してきて給湯器の点検を持ち掛けてきます。また、「市から委託された」といったうその説明をしたり、契約中のガス会社を装って訪問するなど、身分を詐称している事例もみられます。消費者は契約している業者だと信用して点検を依頼しますが、後になって契約書で会社名を確認し、別の業者であることに気づきます。
中には電話での勧誘時に業者名を明示していないケースもあり、来訪を了承した後、断ろうと思い直し業者に連絡をしようとしても、連絡先がわからない例や電話が通じない例もみられます。
電話を受けた消費者は点検だけのつもりで訪問を了承しますが、業者は点検後、「このままでは壊れる」「早く交換したほうがよい」などと消費者の不安をあおり、不意打ち的に給湯器の交換を迫ります。専門知識のない消費者には給湯器の交換の必要性を判断することが難しく、業者の言うことを信じてしまいがちです。
業者は「今契約すれば割引する」などの勧誘トークで消費者に考える時間を与えず、契約を急がせます。消費者は交換について十分な説明を受けることなく、業者に言われるがまま契約してしまい、後になって、そもそも交換の必要がなかったことや高額だったことに気づく事例がみられます。
「無料」と言われると点検を頼みたくなるものですが、点検をさせると不安をあおられたり、契約を急かされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられてしまいます。たとえ「無料」と言われても、電話や訪問で点検を持ち掛けてきた業者には、安易に点検を依頼しないようにしましょう。
給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡をしましょう。
電話でいったん点検を了承した後、点検を断ろうと思い直し、業者に連絡をしようとしても、連絡がつかなかったり、連絡先自体がわからない例もみられます。連絡がつかないまま、約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、断りの連絡をしたがつながらなかったこと、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。
給湯器は種類や価格が様々で、交換費用が高額になることもあります。一つの業者の話だけを聞いてその場ですぐに契約するのではなく、今交換が必要か、交換する機種は納得のいくものなのか、複数の機種の機能や価格を比べて十分に検討し、納得したうえで契約しましょう。
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。本来望んでいない契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。
また、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合もあります。