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この度、令和6年3月15日に公布された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86号)第58条により、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)の一部が改正されたことから、本市においても令和6年4月1日から、広島市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス、1日型デイサービス及び短時間型デイサービスを改正しました。
新設の加算等を含め、詳細については、下記ダウンロードに掲載している基準要綱及び別表にて確認してください。なお、令和6年6月改正に係る要綱等については、令和6年5月に掲載予定です。
また、改定後のサービスコード表については、関連情報から確認してください。(令和6年4月からのものは令和6年4月末頃掲載予定です。)
広島市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表及び単位数表マスタ
01 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定訪問・通所事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(令和6年4月改正) [PDFファイル/99KB] [PDFファイル/99KB]
02 別表1(単位数表)(令和6年4月改正) [PDFファイル/647KB] [PDFファイル/648KB] [PDFファイル/648KB] [PDFファイル/649KB]