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公園使用許可、公園施設設置・管理許可、公園占用許可の申請をされる方は、希望日の一か月前を目安に希望される日時・使用方法等が可能かどうか、公園管理者と 必ず協議(電話または窓口)して、公園管理者と協議が成立した後、下記の申請書をダウンロードして、必要事項(公園名(プルダウンメニューから選択)、使用目的、使用日時、相談者及び相談日時等)を記入して公園管理者に提出 (窓口または郵送)してください。
ただし、次表の公園はこの申請書が使えませんので、お手数ですが下記の公園管理者にお問い合わせください。
公園の名前 |
公園管理者 |
平和記念公園、中央公園、安佐動物公園、広島市植物公園、広島広域公園、坪井公園 |
都市整備局緑化推進部 緑政課企画管理係 連絡先電話番号: 082-504-2390 |
黄金山緑地、出島西公園、比治山公園、比治山下公園、元宇品公園、東部河岸緑地(南区所在分)、似島臨海公園、渕崎公園、弁天島緑地、洋光台自然風致林 |
南区維持管理課管財係 連絡先電話番号: 082-250-8956 |
安芸矢野ニュータウン中央公園、みどり坂第一公園、みどり坂中央公園、矢野新町公園、畑賀公園 |
安芸区維持管理課管財係 連絡先電話番号: 082-821-4921 |
杉並台公園、杉並台第一~八公園、ハーブヒルズ第一・二公園、水内駅公園、湯来企業団地公園、棡東公園、棡南公園 |
佐伯区維持管理課管財係 連絡先電話番号: 082-943-9738 |
申請書ダウンロード
1.都市公園使用許可申請書
公園使用許可申請書(中区) [Excelファイル/74KB]
公園使用許可申請書(東区) [Excelファイル/68KB]
公園使用許可申請書(南区) [Excelファイル/64KB]
公園使用許可申請書(西区) [Excelファイル/75KB]
公園使用許可申請書(安佐南区) [Excelファイル/79KB]
公園使用許可申請書(安佐北区) [Excelファイル/76KB]
公園使用許可申請書(安芸区) [Excelファイル/64KB]
公園使用許可申請書(佐伯区) [Excelファイル/72KB]
2.公園施設設置・管理許可申請書
公園施設設置・管理許可申請書(中区) [Excelファイル/70KB]
公園施設設置・管理許可申請書(東区) [Excelファイル/68KB]
公園施設設置・管理許可申請書(南区) [Excelファイル/64KB]
公園施設設置・管理許可申請書(西区) [Excelファイル/75KB]
公園施設設置・管理許可申請書(安佐南区) [Excelファイル/79KB]
公園施設設置・管理許可申請書(安佐北区) [Excelファイル/76KB]
公園施設設置・管理許可申請書(安芸区) [Excelファイル/64KB]
公園施設設置・管理許可申請書(佐伯区) [Excelファイル/72KB]
3.公園占用許可申請書
公園占用許可申請書(中区) [Excelファイル/70KB]
公園占用許可申請書(東区) [Excelファイル/68KB]
公園占用許可申請書(南区) [Excelファイル/64KB]
公園占用許可申請書(西区) [Excelファイル/75KB]
公園占用許可申請書(安佐南区) [Excelファイル/79KB]
公園占用許可申請書(安佐北区) [Excelファイル/76KB]
公園占用許可申請書(安芸区) [Excelファイル/64KB]
公園占用許可申請書(佐伯区) [Excelファイル/72KB]
なお、申請書のほかに審査に必要な書類(平面図、行事の概要書、収支計画書など)の提出を求める場合があります。
また、許可書は準備でき次第、公園管理者から連絡しますので、窓口にお越しください。(郵送してほしい場合は、切手を貼り、送付先を記入した封筒を合わせてご提出ください。)
○公園の使用等に係る許可について
公園は、遊び・散歩・休憩などで原則自由に使用できる場ですが、一定の行為(行商、募金、出店、職業または業務としての撮影、興行、公園の全部または一部を独占して利用する競技会・展示会・集会等)を制限しており、これらの行為を行う場合は市長(公園管理者)の許可が必要です。(広島市公園条例第4条)
公園管理者は、公園の管理上支障がない場合に限り、許可できます。※
※許可できる行為の例
スポーツ大会、地域の祭り、写生大会、写真・映画・報道のための撮影、防災消防訓練、キャンペーン、集会、出店(公益性のあるイベントまたは地域住民に受け入れられている慣例行事に付随するもの)、興行(サーカス、野外コンサート)など。
なお、公園ごとに取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは下記の公園管理者にお問い合わせください。
公園施設とは、都市公園の効用を全うするためこの都市公園に設けられる施設で、園路及び広場、修景施設(植栽、花壇等)、休養施設(ベンチ等)、遊戯施設(ぶらんこ、滑り台等)、運動施設(野球場等)、教養施設(植物園等)、便益施設(売店、駐車場等)、管理施設(清掃用具庫等)、その他の施設(集会所等)をいいます(都市公園法第2条)。
公園施設の設置・管理を公園管理者以外の者が行う場合は公園管理者の許可が必要です。
公園管理者は、公園管理者以外の者が公園施設を設け、または管理することがこの都市公園の機能の増進に役立てると認められる場合等に限り、許可できます。(都市公園法第5条)
都市公園に、公園施設以外の工作物その他の物件または施設(電柱、電線類、水道等の管、郵便差出箱、一定の仮設工作物等)を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です。
公園管理者は、都市公園の占用が公衆のその利用に目立つ支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、技術的基準に適合する場合に限り、許可できます(都市公園法第6条・第7条)。
使用料
これらの許可を受けるには原則使用料の納付(前納)が必要です。(広島市公園条例第10条、別表第5)
禁止行為
公園は、一定の行為((1)公園の損傷・汚損、(2)土地の形質変更、(3)鳥獣魚類の捕獲・殺傷、(4)はり紙・広告等の掲示、(5)立入禁止区域への立ち入り、(6)車両の乗り入れ、(7)迷惑行為、(8)その他管理に支障がある行為)を禁止していますが、これらの行為のうち(2)から(6)までを特に理由があって行う場合は公園管理者の許可が必要です。(広島市公園条例第5条)
許可を受けたい場合は、下記の公園管理者と協議してください。
公園管理者一覧
公園名称または所在地 |
公園管理者(許可申請手続きに関するお問い合わせ先) |
平和記念公園、中央公園、安佐動物公園、広島市植物公園、広島広域公園、坪井公園 |
都市整備局緑化推進部緑政課企画管理係 電話082-504-2390 |
中区(平和記念公園、中央公園を除く) |
中区維持管理課管財係 電話082-504-2577 |
東区 |
東区維持管理課管財係 電話082-568-7739 |
南区 |
南区維持管理課管財係 電話082-250-8956 |
西区 |
西区維持管理課管財係 電話082-532-0946 |
安佐南区(広島広域公園を除く) |
安佐南区維持管理課管財係 電話082-831-4948 |
安佐北区(安佐動物公園を除く) |
安佐北区維持管理課管財係 電話082-819-3925 |
安芸区 |
安芸区維持管理課管財係 電話082-821-4921 |
佐伯区(広島市植物公園、坪井公園を除く) |
佐伯区維持管理課管財係 電話082-943-9738 |