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戸籍届は、届出人が決められています。
たとえば、出生届の届出人は父又は母、婚姻届や協議離婚届は夫及び妻となります。
死亡届の場合は、親族、同居人などです。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には、出生の場合は、「父(又は母)」と記載されますが、婚姻届及び協議離婚届の場合は、特に記載されません。
死亡届の場合は、「親族 氏名」、「同居者 氏名」などと記載されます。
(戸籍個人事項証明書でも内容は同じです。)
※提出に際しては、届出人が記入し、署名押印した届書を、依頼された使者(他人)が提出することも可能です。
戸籍全部事項証明書等には、使者については記載されません。委任状も必要ありません。
ただし、運転免許証など来庁された方の本人確認できる書類が必要です。(出生届、死亡届の場合は不要です。)