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戸籍事務の取扱いでは、戸籍届を記入する際に、訂正・加入又は削除したときには、その字数を欄外に記載し、これに届出人が押印しなければならないとされており、訂正は可能です。
実際には、届出の際に印鑑(小さい訂正印ではなく通常の印鑑)を持参し、窓口の職員の説明を受けながら訂正をされるとよいと思います。
ただし、時間外窓口では、「子の名の文字」について説明できない場合がありますので、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに、区役所市民課へお問合わせください。
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