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婚姻は、民法の規定により、婚姻届をすることにより成立します。
したがって、法律上の婚姻の日は、婚姻届を提出した日(婚姻届が受理された日)となります。
戸籍には、この婚姻の届出の日(受理日)が記載されていますので、ご確認ください。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
最寄りの市区町村の窓口で、他市区町村が本籍地の戸籍証明書等をまとめて請求することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。(ただし、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。)