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結婚前の旧姓がわかる書類としては、何を発行してもらえばいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015120 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

氏(姓)や名については、戸籍が証明しますので、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)を請求してください。

具体的には、現在のあなたの戸籍に記載してある「婚姻事項」が証明します。

「婚姻事項」には、従前の戸籍の「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」が記載されており、婚姻前は、この戸籍の筆頭者の氏と同じであったということになります。

なお、この従前の戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)によっても証明できます。

いずれを使用するか、また両方を使用するかなどについては、提出先等へご相談ください。

参考

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は在籍者全員について、また、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は必要な人のみ(通常1人)について証明するものです。
戸籍は、本籍のある市区町村の窓口で発行される証明です。本籍地の市区町村へご請求ください。

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