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本籍は、日本の領土内であれば、どこを選んでもよいことになっており、その場所は、「地番号(番地)」又は「街区符号」により特定しなければならないことになっています。
ですから、住居表示が実施されている場所、すなわち、住所が「番号」となっている場所の場合は、街区符号の「番」(号の記載は必要ありません)を本籍の表示とすることができます。
また、その場所の土地の登記簿上の地番号「番地」を本籍の表示にすることもできます。
希望により、どちらにされても結構です。
お問い合わせ先
区役所市民課