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新しい本籍をマンションにしたいのですが、記入するのは何番までですか、何号まで書くのでしょうか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015098 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

本籍は、日本の領土内であれば、どこを選んでもよいことになっており、その場所は、「地番号(番地)」又は「街区符号」により特定しなければならないことになっています。

ですから、住居表示が実施されている場所、すなわち、住所が「番号」となっている場所の場合は、街区符号の「番」(号の記載は必要ありません)を本籍の表示とすることができます。

また、その場所の土地の登記簿上の地番号「番地」を本籍の表示にすることもできます。

希望により、どちらにされても結構です。

お問い合わせ先
区役所市民課