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父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
(1)子供の「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」
(2)子供と姓が異なる親の「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」
ただし、離婚して戸籍にその記載がなされた後に、親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは、異動後の戸籍には離婚したことが記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になる場合があります。
また、使用目的によっては(1)のみで足りる場合もあります。
事前に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の提出先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認してお越しください。
また、区役所等で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」である旨をお申し出ください。