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戸籍簿は、これまで戸籍法などの改正により何度か作り替えが行われました。
「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことを指します。
大きな改正としては、昭和32年(1957年)の法務省令による、旧法戸籍から新法戸籍への作り替えがありました。
これは、戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」又は「配偶者のない者とこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製でした。(「昭和改製原戸籍」と呼ばれています。)
最近では、平成6年以降の戸籍事務のコンピュータ化による作り替えがあり、これは戸籍簿の保管方法を紙の原本から磁気ディスク等へと変更する改製です。(「平成改製原戸籍」と呼ばれています。)
広島市は、平成23年(2011年)6月に、戸籍事務のコンピュータ化を実施しました。