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戸籍届出の「届出人」について(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015052 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

戸籍届出の「届出人」とは、届書の「届出人欄」に署名・押印(任意)する方です。
実際に区役所に届書を持参する人は、本人に限らず使者の方でも構いません。

事例

婚姻届・離婚届のとき

「届出人」欄には、婚姻(離婚)するご本人が署名・押印(任意)してください。

出生届のとき

「届出人」欄には、生まれた子の、お父さんかお母さんが署名・押印(任意)してください。
(届書を持参する人が祖父母などの場合でも、子の父・母が届出人です。)
※父母が未成年や婚姻していない場合は、区市民課へご相談ください。

死亡届のとき

「届出人」欄には、亡くなった方のご親族などの方が署名・押印(任意)してください。
届出人としては、親族、同居者、家主、家屋もしくは土地管理人などになります。

転籍届のとき

「届出人」欄には、戸籍の筆頭者及び配偶者の方(ご夫婦それぞれ)が署名・押印(任意)してください。
筆頭者が亡くなっている場合は、生存配偶者のみ、筆頭者が単身の場合は、筆頭者のみが届出人になります。
筆頭者・配偶者以外の在籍者は届出できません。
(成年に達した在籍者は、分籍届をすることができます。)

なお、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(使者の場合も必要です。)

本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

関連情報

戸籍の届出についてお願い(本人確認の実施)

お問合わせ先

区役所市民課