平成14年5月1日から、婚姻届、養子縁組届など一定の戸籍届の際には、本人確認のために、運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いしています。なお、本人確認書類がない場合でも届出は受付し、ご本人に届出があったことを郵便でお知らせします。詳細は次のとおりです。
戸籍の届出についてお願い
- 婚姻、養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行なっています。
- 運転免許証・パスポートなどの本人を確認できる書面をお持ちください。
- 全国的に、本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。
- このため、戸籍の正確性を確保するため、区役所市民課・出張所で、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、転籍などの戸籍の創設的届出(届出により一定の身分関係が形成される届出)の受理に当っては、来庁された当事者の方の本人確認を行なっています。
つきましては、次のことについて、皆さんの御理解と御協力をお願いします。
- 婚姻などの戸籍の届出のときは、なるべく当事者(例えば婚姻の場合、夫・妻となる人)が来庁してください。
- 届出のときは、運転免許証、パスポートなどの本人を確認できる書面を持参してください。
- 区役所市民課・出張所の窓口で、受付の際に、運転免許証、パスポートなどにより、当事者であることを確認させていただきます。
- 運転免許証、パスポートなどをお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届出受付後、改めて、届出があったことを郵便でお知らせします(本人確認書類がなくても届出は可能です)。
- 使者や郵送による届出の場合も、届出があったことを、当事者に郵便でお知らせします。
- 本市に本籍がある方が、本市以外の市区町村で届出をされた場合、届出を受理した市区町村において本人確認又は届出があったことのお知らせを当事者に送付する取り扱いをしていないときは、本市から当事者に戸籍に記載した旨を郵便でお知らせします。
本人確認に使用する書面
運転免許証、パスポートなど本人の写真がちょう付された官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内で発行後10年以内のもの)