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分籍届出のときに注意することは何ですか。また、何が必要ですか。(FAQID-2246~2249・2289)
分籍とは
- 今の戸籍から除かれて、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに作ること。
- 分籍するご本人が届出人となります。
注意すること
- 未成年者は、分籍届はできません。
- 戸籍の筆頭者と配偶者は、分籍届はできません。
- 一度分籍すると、元の戸籍には戻れません。
- 分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
- 提出日が、分籍した日となります。
- 分籍後の新本籍地について
新本籍は、日本の領土内であれば、どこを選んでもよく、その場所は、地番号又は街区符号により特定します。
必要なもの
※ 戸籍謄本の提出が必要な場合があります。
届出窓口
- 届出人の所在地または本籍地、分籍地の区役所市民課・出張所
- 広島市では、休日や夜間でも、各区役所の夜間受付窓口で受付をしています。
※この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間に各区役所市民課へご相談ください。
後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。
お問い合わせ先
区役所市民課