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離婚の届出で注意することは何ですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015000 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

注意事項

  • 調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
  • 調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名・押印(任意)は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
  • 協議離婚には、成人の証人2人の署名・押印(任意)が必要です。
  • 結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
    離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届け出が必要です。
    ただし、区役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
  • 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。
  • 休日や夜間でも、各区役所の夜間受付窓口で受付をしています。
    この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間に各区役所市民課、出張所へご相談ください。
    後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。

お問合せ先

 区役所市民課