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除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)とは何ですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014999 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

『除籍全部事項証明書(除籍謄本)』とは、除籍簿の全員について証明したものです。
『除籍個人事項証明書(除籍抄本)』とは、除籍簿の一部の人について証明したものです。

除籍簿とは

『除籍簿』とは、消除された戸籍簿の名称です。すなわち、除籍簿として新たに作成するものではなく、単に戸籍簿が消除されたために「除籍」と表示して、戸籍簿とは別に綴って保管しているものです。
戸籍が消除されて除籍となる場合は、次のような場合です。

  • 戸籍に記載されている人が、婚姻などにより別の戸籍に移ったため除かれたり、死亡のため除かれたりして、全員が除かれた状態になった場合。
  • 転籍(本籍を変更すること)などで、別の市区町村に新しい戸籍が編製され、前の戸籍を消除した場合。

お問合せ先
区役所市民課