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『除籍全部事項証明書(除籍謄本)』とは、除籍簿の全員について証明したものです。 『除籍個人事項証明書(除籍抄本)』とは、除籍簿の一部の人について証明したものです。
『除籍簿』とは、消除された戸籍簿の名称です。すなわち、除籍簿として新たに作成するものではなく、単に戸籍簿が消除されたために「除籍」と表示して、戸籍簿とは別に綴って保管しているものです。 戸籍が消除されて除籍となる場合は、次のような場合です。
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