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結婚(離婚)の証明書が欲しい。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014996 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありません。
一般的には、婚姻や離婚というような身分関係を証明するものは戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)ということになりますが、このほかに、婚姻届などの戸籍届を受理したことを証明する「受理証明書」があります。
どちらを使用するかについては、提出先などにご相談ください。
なお、「戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)」は、本籍の市区町村役場へ、「受理証明書」は、届をした市区町村役場へ請求していただきます。
また、外国人の方が、日本で戸籍の届出をされた場合は、外国人の方の戸籍はありませんので、「受理証明書」を利用していただくことになります。

「受理証明書」を請求できる方

届出人(届出を窓口に持参した方ではありません、結婚したご本人です。)
※広島市に婚姻届や離婚届を提出した方に限ります(日本人と外国人の結婚・離婚、外国人同士の結婚・離婚を含みます)。
※広島市以外で婚姻届や離婚届を提出した方は、届出をした市町村役場に請求してください。
※なお、日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。

「受理証明書」の発行について

 発行窓口 :区役所市民課、出張所
 手数料 :1通350円(上質紙での発行をご希望の場合、1通1,400円)

お問合せ先

 各区市民課・出張所