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「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありません。
一般的には、婚姻や離婚というような身分関係を証明するものは戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)ということになりますが、このほかに、婚姻届などの戸籍届を受理したことを証明する「受理証明書」があります。
どちらを使用するかについては、提出先などにご相談ください。
なお、「戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)」は、本籍の市区町村役場へ、「受理証明書」は、届をした市区町村役場へ請求していただきます。
また、外国人の方が、日本で戸籍の届出をされた場合は、外国人の方の戸籍はありませんので、「受理証明書」を利用していただくことになります。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の交付請求ができるようになりました。
最寄りの市区町村窓口で、他市町村が本籍地の戸籍証明書等をまとめて請求することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
届出人(届出を窓口に持参した方ではありません、結婚したご本人です。)
※広島市に婚姻届や離婚届を提出した方に限ります(日本人と外国人の結婚・離婚、外国人同士の結婚・離婚を含みます)。
※広島市以外で婚姻届や離婚届を提出した方は、届出をした市町村役場に請求してください。
※なお、日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
発行窓口 :区役所市民課、出張所
手数料 :1通350円(上質紙での発行をご希望の場合、1通1,400円)