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「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」をしていただきます。
外国人と婚姻した日本人の氏は、婚姻を契機として変動することはありませんが、日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合は、婚姻後6か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、届出により変更することができます。
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
広島市の場合は、届出人の所在地または本籍地の、区役所市民課又は出張所(出張所は平日のみ)
婚姻後6か月以内(婚姻後6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)