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平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいか。(FAQID-2246~2249・2290)d
住所が変わった場合は、事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に、本人又は世帯主から届出(住民異動届)をしていただく必要があります。
- 本人も世帯主も窓口に出向くことができないときは、代理人による届出が可能ですから委任状を作成して委任してください。なお、代理人が、新しい住所における同一世帯員の場合は、委任状は必要ありません。また、届出の際には、運転免許証・パスポートなど代理人の本人確認ができるものをお持ち下さい。
- 転出届(転出証明書の請求)については、郵送でも可能です。ただし、転入・転居など転出以外の届出は郵送ではできません。
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区役所市民課、出張所