転入届(他市町村から広島市に引越してきたとき)

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ページ番号1003292  更新日 2025年3月10日

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申請する窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の区役所市民課・出張所
(連絡所は除く。)
転入日から
14日以内※
  • 転出証明書(前住所地で交付されます。)
  • 委任状(代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。)
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード
    (前住所地のものをお持ちの場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療負担区分証明書等(該当者のみ)
  • 被爆者健康手帳(所持者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)
  • 窓口に来た人の本人確認書類

※外国人住民の場合

  • 在留カード・特別永住者証明書
  • 外国人住民の世帯主との続柄を証明する文書(該当者のみ(転出証明書に新世帯主と外国人住民の続柄が記載されていない場合など))
  • (本国の政府等公的機関が発行したもので出生証明書・婚姻証明書などの原本と、日本語の翻訳文)
本人、世帯主又は代理人

※ 事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

転出届をしないままで転出した場合の転出証明書の入手方法

前住所地の市区町村へ郵送で転出証明書を請求して下さい。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

関連情報

「広島市手続きガイド」で必要な手続きなどが確認できます!

スマートフォンやパソコンから簡単な質問に答えることで、転入に関する必要な手続き持ち物窓口等を調べることができるウェブページ「広島市手続きガイド」を公開しています。

下記リンクからアクセスできます。ぜひご活用ください!

お問い合わせ先

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