住所変更手続き よくある質問と回答

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ページ番号1001841  更新日 2026年4月1日

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質問広島市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。(FAQID-2246~2249・2289)

回答

広島市外へ転出する(した)場合、以下のような住所変更の届出が必要になります。

●提出書類
「住民異動届(転出)」
※その他の提出書類(必要なもの)は、以下のリンクをご覧ください。

●届出窓口

お住まいの区の区役所市民課又は出張所

●持参するもの

届出人の本人確認書類(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
※国外へ転出する場合は、マイナンバーカードを持参してください。

●届出期間

あらかじめ、又は転出した日から14日以内

注意事項

  • 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
  • 国民健康保険に加入されている方は、資格確認書(所持者のみ)をお返しください。
  • 印鑑登録されている方は、印鑑登録証を自分で廃棄するか、お返しください。
    登録は、自動的に廃止されます。
  • 転出届は郵送などでもできます。(以下のリンクを参照してください。)
  • 転出届の届出人は、本人又は世帯主ですが、代理人がする場合は、届出人の委任状を添付していただければ可能です。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

転出の取消(転出中止)について

転出予定が変更し、引き続き広島市に居住することになった場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、お住まいの区の区役所市民課又は出張所へお越しください。

転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について

転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。

転出届出後の住民票の発行について

転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(除票)となります。

転出届出後の印鑑証明の発行について

転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、一旦、転出届の取消が必要になります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

お問合せ先